国際機関関係

1、ガット第十六回総会

ガット第十六回総会は、昨年五月十六日から六月十四日までの間、ジュネーヴで開催され、三十五の議題が審議されたが、右総会に対し、わが国からはカナダ駐在萩原大使およびノールウェー駐在板垣大使以下十五名からなる代表団が参加した。

右総会における主要議題の審議の概要は次の通りであった。

(1) イタリアの輸入制限問題

イタリアは、一九五九年十月七日、IMFから国際収支上の困難を理由として輸入制限を継続する資格がないと判定され、その直後のガット第十五回(東京)総会でも同様の判定を受けた。第十六回総会当時、イタリアの地域別輸入自由化率は、対OEEC九八・四%、対ドル地域七一%、対日本二〇%という状態であったので、総会本会議の席上、イタリア代表は右の如き自由化率の地域別較差を解消するために近く自由化リストを拡大する予定であると述べ、結局同国と利害関係国の間で協議を行なうべきことが決定された(右決定に基づく日、伊協議については別項参照)。

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(2) 市場こう乱防止問題

わが国としては、低価格産品の輸入急増により惹起されるいわゆる市場こう乱問題について、多角的なセーフガード方式がガットで採択されることになれば、懸案の対日ガット三十五条問題を解決する有力な手掛りになるものと期待しつつ本件の討議に臨んだが、本総会においては、本件が複雑な利害関係を含んでいるため議論が紛糾し、結局次のような付託事項をもった作業部会を設置することを決定するにとどまった。

(イ) 東京総会の決定に従ってガット事務局が作成した市場こう乱問題に関する「実状報告」を検討すること。

(ロ) ガットの原則および目的に基づいた多角的な解決策を見出すこと。

(ハ) 以上の作業ぶりをガット第十七回総会に報告すること。

なお、本件で作業部会は、九月十二日から十六日までジュネーヴで開かれたが、各国の態度が対立し、核心をなすべきセーフガード方式については、ついになんらの結論を得ることもできなかったが、市場こう乱問題の実態を商品別に解明することを目的として、まず繊維産業について、ガット事務局とILOが協力して調査研究を進めることを総会に勧告することが合意された。

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(3) 地域的経済統合

(イ) 欧州経済共同体(EEC)委員会代表より、共同農業政策の採用、新たな統合促進計画の採択等につき東京総会以降にみられたEECの動きにつき報告があった。

以上に対し、共同農業政策の制限的性格が非難されるとともに、とくに後進国代表からは、共同体各国の一次産品に対する関税および輸入制限が厳しいことが指摘され、来たるべき関税交渉において同情的考慮が払われるべきことが要請された。

(ロ) 欧州自由貿易連合(EFTA)条約の内容およびそのガットとの関係を検討するために作業部会が設置された。

(ハ) 経済協力開発機構(OECD)OECD設立準備のために開かれたパリ経済会議に出席したガット事務局長より本機構について報告が行なわれたところ、わが国をはじめ多数の第三国の代表より、新機構が通商事項についても管掌することは本機構が世界の大部分の主要貿易国により構成されていることでもあり、結局は、ガットを弱体化せしめることになるのではないかとの危惧が表明された。これに対し、OECD代表より、新機構はガットを弱体化するものではなく、その通商事項に関する規定もガットの精神を尊重して運用されるべき旨発言があった。

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(4) 加入問題

(イ) ポルトガル ポルトガルは昨年五月十九日ガット事務局に対しガットへの正式加入を申請した。しかし同国がその海外属領については特恵関係を維持し、ガットの規定を適用することを拒んでいることなどもあり、結局「ポルトガルをガットの諸会合に参加せしめる決定」が採択されるに止まった。

(ロ) スペイン スペインは、昨年五月二十一日ガット事務局に対しガットへの正式加入を申請したが、本総会においては、前述のポルトガルと同様、同国のガットの諸会合への参加を認める決定のみが採択された。

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(5) 対日ガット第三十五条援用問題

この問題が上程された本会議の席上、マラヤ代表は、最近締結をみた日・マラヤ通商協定(別項参照)が批准を終え、発効すれば直ちに対日ガット三十五条の援用を撤回すると述べ(註参照)、ガーナ代表からも現在進行中の経済交渉が妥結し、本件について近く満足すべき解決に達することを期待している旨発言があった。

そのあと、わが方萩原代表が発言を求め、新独立国がガットへ加入する際、旧宗主国の権利を継承してわが国に対しガット三十五条を援用しようとする傾向がみられ、このことがガットの適切な運営を困難ならしめていることを指摘して英、仏、べネルックス等先進国の対日ガット三十五条援用の撤回方を要請した。また同代表は本年早々開始を予定されていた新規関税交渉会議に触れ、わが国は、右関税交渉会議に参加する予定であるが、対日ガット三十五条援用国とは交渉に入り得ぬ次第であって、かくては関税交渉の範囲も狭められることになり、世界貿易に不利な結果を生ずること等につき総会の注意を喚起した。

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2、ガット第十七回総会

ガット第十七回総会は、昨年十月三十一日から十一月十九日まで、ジュネーヴで開催され、四十の議題について審議が行なわれた。

右総会に対し、わが国からはカナダ駐在萩原大使を首席代表とする二十二名からなる代表団が参加した。

右総会における主要議題の審議は概要次のとおりである。

(1) 市場こう乱防止問題

本件については、本会期中わが国を始めとして各国より解決案が提示され、非公式会合において検討されたが、結論をえず結局本総会においては、妥協案としてガット事務局長案が提示され、これを基礎として、次の決定を採択することになった。

(イ) 「市場こう乱」の定義として、(a)特定国からの特定産品の輸入が急激に増加すること、またはその可能性があること、(b)右産品の価格が、輸入国において同種産品の通常価格をかなり下廻ること、(c)輸入国内生産者に重大な損害を与え、または与える惧れがあること、(d)ただし右(b)に云う価格差は、政府の援助またはダンピングに起因するものでないことなどをあげ、

(ロ) 市場こう乱に対する諸国の対抗措置として、(a)市場こう乱防止のために、すでに各国が援用してきた措置としては輸入国側の差別的輸入制限および輸出国側の自主規制があったが、これらの措置がしばしばこれらの措置を採用していない他の諸国への輸出攻勢というシワ寄せをひき起したことを認めつつ、本件解決に資するために、これまでの本件作業部会を永続的な常設委員会に改め、問題が発生した場合は、相互に三十五条援用関係にある国を含めて本委員会を利用して協議を行なうことが望ましいことが合意された。

この常設委員会がどのように利用され機能するかは、今後の問題として残されている。

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(2) 輸出補助金の問題

昨年八月フランスは、工業製品に対する輸出補助金の即時撤廃および補助金の定義確立に関して提案を行なった。

従来補助金廃止の問題については、補助金を新設または強化しないという一九五七年の現状維持宣言があり、これが年々更新されて現在に至った経緯があるが、結局本件については、補助金の即時撤廃に関する宣言と現状維持に関する宣言との二種類の宣言案が起草され、加盟国の署名のために開放されることになった。

両宣言とも世界主要工業国をキー・カントリーと定め、これら諸国がすべて署名することにより、宣言の効力は発生することになっている。わが国は、フランス案の中に例示されている制度に該当するものと考えられる輸出所得控除制度を即時に廃止し得ない事情にあるため、現状維持案についてのみキー・カントリーとなった。

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(3) 地域的経済統合

(イ) 欧州経済共同体 共同体委員会代表より、域内関税の引下げにつき、七月一日に、第二次一〇%引下げを実行に移したが、第三次の一〇%引下げは条約に規定された一九六一年末の予定を一年くりあげて実施することになり、また六一年一月一日に域外共通関税の第一次接近措置を行なう旨報告があった。

(ロ) 欧州自由貿易連合 本総会において、連合代表よりガットの規定に矛盾しないよう同連合の条約を適用する旨発言があったが、今後は同条約の適用の結果として問題が生じた時にはガットの諸規定にしたがって処理されるべきことが確認された。

(ハ) 経済協力開発機構(OECD)本総会においても、前総会同様わが国を含めて域外諸国代表より、OECDの設立がガットの弱体化を招来するのではないかとの疑念が表明された。なおガット事務局長は引続きパリ経済会議に出席し、その動向を総会に報告すべきことが合意された。

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(4) 加入問題

(イ) ナイジェリア ナイジェリアは英国より独立した結果、昨年十月一日をもってガットに正式加入することになった。なお同国は、旧宗主国英国の権利を継承して加入する形式(ガット二十六条5(c))をとったため、わが国に対しては自動的にガット第三十五条を援用することになった。

(ロ) アルゼンティン アルゼンティンは新関税率表を準備中であるので、これが実施され次第すみやかに加入のための関税交渉を開くこととし、それまでは同国を仮加入国とすることが決定された。

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(5) 対日ガット第三十五条援用問題

本総会においては、わが方萩原代表は第十六回総会に引きつづきガットにおける本件の重要性について各国の注意を喚起したあと、本問題に関連し、総会が三十五条二項の規定に基づいて、三十五条援用がガットの運用とガットの基本目的達成に及ぼす障害、対日ガット三十五条援用国の援用の理由、援用撤回のための交渉をあっせんする機関設置の可能性、日本の貿易自由化計画に対する本問題の影響等の諸点を討議するよう要請した。

右の如きわが国の要請に対し、米、加、スウェーデン等多数の国の支持があり、次回ガット理事会において、わが国の右要請に基づく検討の範囲と時期につき検討することが合意された。

右総会の決定に基づき、本年二月二十二日より三月三日にかけてジュネーヴで開かれたガット理事会において検討が行なわれた結果、作業部会を設置して、

(a) わが国と対日ガット三十五条援用国との貿易関係

(b) 対日ガット三十五条の援用がわが国および同条を援用していないガット締約国の通商に及ぼす影響

(c) 将来ガットへ加入する諸国による対日ガット三十五条の援用

の三点を中心として検討を行なわしめることが決定された。本件作業部会が右検討を開始する時期については追って決定されることになったが、他方ガット事務局は、作業部会の検討の進捗をはかるため、ガット三十五条援用問題の歴史的背景および同条の対日援用に関する実情について報告書を準備することになった。

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3、ガット理事会

ガットでは従来通常総会の外に総会の機能の一部を代行する機関として、会期間委員会を設け、総会の会期間に生じた緊急問題または総会で処理し得なかった問題の解決に当らせてきた。しかし世界貿易の急速な拡大伸長とともに、緊急解決を要する問題は質量共に増加する一方で、現行のガット機構下では、ガットの適切かつ効果的な管理運用を計ることが困難となってきた。そこで、これに対処するために、ガットの機構強化の問題が検討されていたが、一九六〇年五月の第十六回総会で、従来の会期間委員会に代る半ば常設的な機関としてガット理事会の設立が決定された。

理事会の任務としては(イ)総会によって委託された問題と、総会の会期間に生じた緊急問題の検討処理、それに関する総会への報告ないし勧告、(ロ)会期間に開催される委員会、作業部会およびその他の小委員会の活動の監督、(ハ)次期総会の準備等であるが、要は事務的、手続的事項はできるだけ理事会で処理させ、総会では実質的な事項のみ討議しうるようにすることを目的としている。また本理事会の今後の運用如何によっては、総会の年一回開催(現在は春秋の二回)を可能ならしめることが期待されている。

理事会の構成については、締約国の申請に基づき総会議長が決定することになっているが、これまで行なわれた理事会にはほとんどの国が代表を送っている。わが国からは代表として青木在ジュネーヴ公使を指名している。

理事会は、これまで緊急に開かれた数次の会合のほかに昨年九月および本年二月の定期の会合が開催され、九月の理事会では、二次産品に対する補助金廃止問題、二月の理事会では対日三十五条援用問題に関する三十五条二項の検討の問題が主として討議された。

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4、ガット関税交渉関係

昨年九月から約一年間の予定をもってジュネーヴでガット関税交渉会議が開催されている。この関税交渉会議は、欧州経済共同体の設立に伴なう対外共通関税設定のための再交渉、ガット第二十八条に基づく既ガット譲許税率修正のための再交渉、ガット第二十八条の二に基づく新規関税引下げ交渉およびガット新加入のための関税交渉の四種のものからなっており、これはガットの発足をもたらした一九四七年のジュネーヴ交渉以来五回目の大規模な関税交渉である。

これら各種の交渉の内容はほぼ次のとおりである。

(1) EECの対外共通関税設定のための再交渉

一九五八年に発足した欧州経済共同体は、ガット上は、ガット第二十四条に定められている関税同盟についての種々の条件に従わなければならない。すなわち関税同盟の設立にともなう対外共通関税は、全体として共同体設立前に比較してより高度なものであってはならず、また構成国の譲許税率が共通関税の設定のために従来より引上げられる場合には、ガット第二十八条に定める手続に従って、引上げに見合う補償を提供するための再交渉を行なわなければならないことが要求されている。そこで共同体諸国は、他のガット加盟国と昨年九月からジュネーヴで交渉を行なっている。

この交渉には、わが国のほか米国、英国、カナダ等多くの国が参加しているが、わが国と共同体諸国との再交渉については共同体六カ国のうち西独、イタリアだけがわが国とガット関係にあり、他のフランスとベネルックス三国は、ガット三十五条を援用しているため、複雑な問題もあった。しかし結局共同体の代表と主として西独、イタリアの譲許品目について交渉し、三十五条の法律問題には触れないことになった。

なお今回のEECとの再交渉の結果、わが国が獲得した関税譲許は、EECの過渡期間が終った時から一本の共通関税として適用される(ただし、これだけで直ちにフランスおよびベネルックス三国の対日三十五条援用撤回ということにはならない)。

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(2) ガット第二十八条の一に基づく再交渉

ガット第二十八条一項は各加盟国に対して一九五八年一月一日から始まる各三年日毎に、原交渉国、主要供給国および実質的利害関係国などの関係国と交渉ないし協議することを条件として自国のガット譲許税率を修正ないし撤回することを認めている。

本年一月一日がその三年目に当るため、昨年九月からジュネーヴでガット譲許税率修正ないし撤回の再交渉が開始された。

この交渉には、わが国をはじめ、米国、カナダ、オーストラリア、オーストリア、セイロン、ペルー、チリ、フィンランド、スウェーデン、ギリシャ等十数カ国が、それぞれ自国の譲許税率の修正ないし撤回を申出で、それぞれ関係国との間に代償提供のための交渉を行なっている。

わが国は、将来の自由化との関係もあり、大豆、ラード、レコード、工作機械の一部、粉乳、脱脂ミルク、X線用フィルム、ポリエチレン、乗用車等十三品目のガット譲許税率の修正を申し入れ、米国、西ドイツ、カナダ等と交渉に入った。わが国は右十三品目の税率修正に当って、飼料用とうもろこし(、、、、、、)、飼料用こうりゃん(、、、、、)、グルタミン酸ソーダ製造用小麦粉、ふすま(、、、)、干ぶどう(、、、)、松脂、牛脂、トラクター、キシロール、工作機械の一部等々の代償を提供し、それら品目の税率の引下げまたは据置きを約束した。

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(3) ガット第二十八条の二に基づく新規関税引下げ交渉

これは、随時加盟国相互間で新規の譲許税率の設定および現行のガット譲許税率の引下げを交渉しうる二十八条の二の規定に基づき、一九五八年米国のディロン国務次官補(当時)によって提案され、実現した関税交渉で、ディロン交渉とも呼ばれている。

今回の交渉では、互恵通商法延長法の成立にともない一九五七年七月一日現在の税率を二〇%引下げる権限を大統領に与えられている米国と、共通関税の新規引下げの意示を明らかにしている欧州経済共同体が中心になるものと思われるが、右交渉への参加を申出ている国は、日本、英国、オーストラリア、カナダ、チェッコ、デンマーク、インド、ニュー・ジーランド、ノールウェー、パキスタン、ペルー、スウェーデン、スイス等二十数カ国にのぼっており、相当長期にわたることが見込まれる。

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(4) ガット新加入のための交渉

右に述べた新規関税引下げ交渉と並行してガット新加入のための交渉が予定されている。

ガットでは、新たにガットに加入するためには、関税交渉を行なわなければならないことになっている。つまりガットは、加盟国間相互の貿易関係における無差別、最恵国待遇を原則としており、加盟国は、関税交渉の結果引下げた関税を全加盟国に均てんせしめることになっている。従って、新加入国が、関税交渉を行なうことなく、ガットに加入し、既加盟国の低いガット譲許税率の恩恵にあずかることは不合理であるため、新加入国は、加入に際し、一種の入場料として必ず関税交渉を行なうことになっている。

現在のところ、カンボディア、イスラエル、テュニジア、ポルトガル、スペイン、アイルランドがそれぞれ新加入のための関税交渉に参加することを申出ている。

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5、国際復興開発銀行借款(世銀借款)

昨年から本年三月に至る間のわが国の対世銀借款は、名神高速道路建設のための日本道路公団借款、千葉製鉄所建設のための第三次川崎製鉄借款、和歌山工場増設のための第二次住友金属工業借款の三件計五千三百万ドルであったが、一九五二年八月にわが国が世銀に加盟してからの借款額合計は、二十四件三億五千五百九十万ドルに達した。これによってわが国はインドに次いで第二番目の世銀最大借款国となった。

昨年九月の世銀総務会においてわが国代表は、日本は現在対外投融資を行なう債権国的立場にあるが、反面今後とも外資導入を一層積極化する必要がある旨演説したが、本年三月来日したナップ世銀副総裁は、公共部門の対日貸付は第二次日本道路公団借款をもって打切りとし、その他の対日貸付についても今後は民間借款との抱き合せを条件とする旨表明した。

したがって、戦後の日本経済の復興および発展に少なからず寄与して来た対世銀借款は、漸次民間借款に切換えられるものと予想される。

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6、第二次国際すず(、、)(錫)協定

現行の国際すず(、、)協定(一九五六年七月一日発効)は、五カ年の有効期間をもって本年六月末に失効するので、これを更新する協定を作成するため、昨年五月下旬ニュー・ヨークで開催された国連主催のすず(、、)会議は、同年六月二十四日に「第二次国際すず(、、)協定」を採択した。この会議には、わが国も代表を派遣し、協定作成に協力するとともに、昨年十二月二十九日に署名を行なったが、正式の参加は国会の承認後となる。

この協定の目的は、すず(、、)の国際的需給関係を調整することによってその価格を安定させることにあるが、そのために、緩衝在庫の売買操作による国際市場のすず(、、)の量の調節および加盟生産国に対する輸出割当の二方法が協定に規定されている。

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(注) マラヤ連邦は、前記通商協定が効力を発生した昨年八月十六日をもって対日ガット三十五条の援用を撤回した。