APEC(アジア太平洋経済協力、Asia Pacific Economic Cooperation)

(ABTC)

令和5年5月15日

1 APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)について

 APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは、APEC域内を頻繁に出張するビジネス関係者の移動を円滑にするために、制度参加国・地域の政府が自国・地域のビジネス関係者に外務省が発行する特別なカードです。日本国旅券を所持するビジネス関係者の方で、ABTCの交付を希望される方は、「申請の流れの図(PDF)別ウィンドウで開く(各手続へのリンクあり)」をご確認の上、本ページ記載の情報に従って、申請を行ってください。不明な点がありましたら、「よくある質問(FAQ)」もご覧ください。

 特に今回初めて申請される方は、ABTCの詳細、申請要件、有効期間等について、こちらのページ「APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは?」を申請前によくご確認ください。

2 申請方法

(1)申請書類提出

 必要な申請書類を準備の上、外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室ABTC班まで郵送してください。

【お願い】ABTC申請書類の提出にあたり、送付前に、今一度申請書類記載内容及びその他必要書類についてご確認ください。記入漏れや誤記、必要書類の不足など不備がございますと、交付が遅れる可能性があります。
 特に、申請書内の申請書記入日、出生地、旅券情報、所属経済団体名、渡航目的、犯罪歴等に記入漏れや誤記等がないか再度ご確認ください。

宛先:
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室
「APEC・ビジネス・トラベル・カード」ABTC班

 海外に駐在している方が申請される場合も同様です。在外公館では申請できません。また、申請書類の不備・不足等がある場合には申請を受け付けることができませんので、必要な申請書類につき十分にご確認いただいた上で申請していただくようお願いします。なお、申請後、申請内容に変更(新たに旅券の発給を受けた、会社を退職した、社名変更した等)が生じた場合は、直ちに外務省APEC室ABTC班までメールで連絡してください。

(2)審査

 まず、我が国で申請要件に関する審査を行います。
 その後、我が国からABTC制度の全参加国・地域に対し、事前審査を依頼します。
 ABTC申請から一定期間(約2か月程度)経過後、申請者ご自身によりオンライン上の「ABTCシステム」で各国・地域による審査状況や申請番号を確認できます。詳細はこちらのページ「ウェブサイトで申請番号と事前審査の状況を確認する方法」をご確認ください。

(3)交付

 原則として各国・地域からの事前審査結果がそろったことを外務省APEC室ABTC班が確認した後、ABTCの発給・交付手続を行います。ABTCの交付は、原則として、すべて郵送(簡易書留)で行います。
 なお、各国・地域政府当局による事前審査が行われるため、現在、申請受理からABTC交付まで平均約6か月程度を要しています。申請書類に不備があった場合等には、それ以上かかる場合もあります。

ア 中途発行、及び渡航先の追加

 ABTCは、全ての参加国・地域から承認がそろってからの発行を原則としておりますが、一部の国・地域からの承認さえあればよいという方は、全参加国・地域からの審査結果を待たずに、ご希望の国・地域のみが裏面に記載されたABTCの中途発行を受けることができます。その場合には、「中途発行」のページを確認の上、必要な手続を行ってください。中途発行後に承認があった国・地域を渡航先に加えるには、「渡航先の追加」のページでご確認の上、必要な手続を行ってください。

イ 交付方法

  • (ア)交付は原則郵送としますが、特別な事情等があり申請者本人が外務省において直接交付を希望される場合は、メールあるいはFAXで外務省APEC室ABTC班までご相談ください。
  • (イ)海外に駐在している申請者の場合は、返信用定形封筒に記載された日本国内において代理で受け取る方の住所地に送付します。なお、日本国外への送付を希望する場合は、国際スピード郵便(EMS)でのみ承ります。

(4)受領確認書の提出

 ABTCを受領した際、申請名義人又は代理人は「受領確認書」に必要事項を記入し、メールにて外務省APEC室ABTC班あてに送付願います。メールを使用できないなどの場合は、郵送又はFAXによる送付でもかまいません。

(5)不交付の場合の通知

 審査の結果、ABTCが不交付となった場合は、その旨を通知し、受領した収入印紙付き手数料納付書を申請者に返却します。提出されたその他の申請書類等は返却しません。なお、申請回数に制限はありませんので、一旦、不交付になったとしても、改めて申請を行うことは可能です。

(6)申請の取下げ

 外務省がABTCを発行するまでは、申請の取下げを行うことができます。申請の取下げにあたっては取下げを希望する申請者本人、または申請者を雇用する事業主(申請者所属企業)より、取下げ依頼書(Word、PDF等)を作成いただき、メール又はFAXにて当室にご提出ください。取下げ依頼書には、申請者の氏名、申請者の旅券番号、取り下げる旨の意思表示、取下げを希望する申請者本人の記名又は所属企業名、記載年月日を記載ください。取下げ依頼を当室にて確認後、収入印紙付き手数料納付書をお預かりしております返信用封筒にて返却致します。

(7)返納及び通報

  • (ア)ABTCの名義人は、会社を退職、又は、要件に満たない会社等に転職された場合など申請要件に該当しなくなった場合には、速やかにABTCを外務省APEC室ABTC班まで郵送にて返納してください。
  • (イ)ABTCの名義人を雇用する事業主は、倒産等による事業主の事情変更、ABTC名義人との雇用関係の変更(退職又は転職)、又はABTC制度の目的に適合しない使用をABTCの名義人が行ったことを知ったときは、遅滞なく外務省APEC室ABTC班までメール又はFAXにてご連絡ください。

(8)紛失による再交付

 ABTCを紛失、焼失又は著しく損傷した場合には、「紛失等に伴う再交付」手続を行ってください。

(9)有効なABTCを所持されている方による申請

 現在有効なABTCを所持されている方は、現有ABTCの有効期限の6か月前から新しいABTCの交付申請を行うことができます。申請手続は、全て新規交付申請手続と同様です。新しいABTCは、現在有効なABTCの返納を確認した後の交付となります。
 なお、旅券の残存期間が短い場合は、旅券を新規取得した上で申請いただいた方がその後の手続がスムーズに進められます。旅券有効期限に係る制限に関しては、こちらをご参照ください。

3 申請書類

 申請書類の詳細については、「申請書類」をご確認ください。

4 郵送・連絡先

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)室
「APEC・ビジネス・トラベル・カード」ABTC班

電子メール:abtc@mofa.go.jp
FAX:03-5501-8340
(注)電話でのお問い合せは受け付けておりません。

5 よくある質問(FAQ)

 不明な点がありましたら、「よくある質問(FAQ)」をご確認ください。

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