APEC(アジア太平洋経済協力、Asia Pacific Economic Cooperation)
APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは?
- (問1)APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは、どのような制度ですか?
- (問2)ABTCがあれば、APECのどの国・地域にも査証(ビザ)なしで行けるのですか?
- (問3)ABTCを用いて入国した場合に許される活動内容はどのようなものですか?
- (問4)ABTC申請要件はどのようなものですか?
- (問5)ABTCの有効期間は何年ですか?
- (問6)ABTCを使用する時の注意点はありますか?
- (問7)ABTC専用レーンの設置されている空海港はどこですか?また、ABTCを使った場合の滞在期間はどれくらいですか?
- (問8)有効なABTCを所持している場合は、新しいABTCの交付を申請できますか?
(問1)APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは、どのような制度ですか?
(答)日本人が外国に行く場合、通常はその外国に入国するための査証(ビザ)が必要です。短期間の出張や観光であれば、ビザが免除されている例もありますが、APEC域内の国・地域への入国・入域には、まだビザが必要な場合が多いと言えます。
APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)は、APEC域内を頻繁に出張するビジネス関係者の移動を円滑にするために、制度参加国・地域の政府が自国・地域のビジネス関係者に発行する特別なカードです。外務省は日本国旅券を所持するビジネス関係者に発行しています。発行に際して、あらかじめ、他の制度参加国・地域の政府の了解(事前審査の承認)を得ておくことで、その国・地域への入国・入域に際して査証が免除される又は査証手続が免除されます。現在、我が国を含む19の国・地域が参加しており、事前審査において承認を受けた国・地域での短期商用目的に限る入国審査においてABTCを提示することにより、
- (1)ABTCの有効期間内(通常5年間。ただし、旅券の有効期限満了又は旅券更新により、ABTCも失効する)であれば何回でも、ABTCの裏面に記載されたABTC制度参加国・地域において、旅券及びABTCのみ(つまり査証なし)で入国審査を受けることができます。
- (2)入国審査の際にABTC制度参加国・地域が主要な国際空港に設置したABTC専用レーン(入国審査ブース)を利用することができ、円滑な審査が受けられます。なお、中国、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ(台湾)等については、事前承認を受けていないと(ABTC裏面に記載がないと)ABTC専用レーンの使用ができません。
日本国旅券を所持するビジネス関係者の方で、ABTCの交付を希望される方は、「ABTC申請方法」に従って、申請書類を送付してください。
(問2)ABTCがあれば、APECのどの国・地域にも査証(ビザ)なしで行けるのですか?
(答)APECには、現在21の国・地域が参加していますが、現在ABTC制度に完全参加しているのは、そのうちの19か国・地域です(オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、ホンコン・チャイナ(香港)、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ(台湾)、タイ及びベトナム)。
これらの国・地域のうち、事前審査の結果、承認を受けた国・地域(ABTCの裏面に"JPN"、"CHN"など英字3文字のコードで記載されています)に短期商用目的にて入国・入域を希望する場合には、査証なしで入国審査を受けられます。
(問3)ABTCを用いて入国した場合に許される活動内容はどのようなものですか?
(答)ABTCを用いてABTC制度参加国等に入国・入域した場合に許される活動は、短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定されています。これは、ABTCはAPEC域内の貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とした制度であるためです。短期商用以外の渡航目的(観光など)での使用は想定されておらず、また、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合には、一般に就労ビザが必要となるほか、このような事態が判明した場合には、当該参加国・地域の国内法令に従い処罰される可能性があるほか、ABTCの失効手続を執らせていただくことになりますので、十分ご注意願います。
なお、ABTCで入国・入域した場合に当該参加国・地域において従事することが認められる活動の範囲については上記のとおりとされていますが、入国目的に従った入国許否の判断権限は渡航先の政府機関にあり、予定している活動について査証(VISA)の取得が必要であるか否か等の個別のご質問に対しては、我が国外務省や日本国大使館・総領事館では一切お答えできませんので、査証に関するご質問・ご相談は日本にある渡航先国の大使館・総領事館(例:インドネシアの査証の要否に関する質問等は、東京にある在日インドネシア大使館など)にお尋ねください。
(問4)ABTC申請要件はどのようなものですか?
(答)日本のビジネス関係者で、外務省が省令及び告示で定めた交付要件を満たす方が、ABTCの交付申請を行うことができます。有効な日本の旅券を所持していること、犯罪歴がないこと、所属する機関が貿易又は投資に係る実績を有することなどの一定の要件を満たしていることなどが申請要件となっています。詳しくは、以下のとおりです。
- (1)有効な日本国旅券を所持していること。
- (2)申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと。
- (3)犯罪歴がないこと。
- (4)外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること(ただし、職業運動選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方には、交付することができませんのでご注意ください)。
- (ア)APECビジネス諮問委員会(ABAC)の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐する業務に従事する方
- (イ)金額の多寡を問わず、貿易・投資実績(注1)がある企業等の経営者又は当該企業等に雇用されている方で、貿易等に関する事業(注2)を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる方
- (注1)過去1年間又は直近の決算期(1年分:四半期連結)に行われた、海外の企業等との貿易にかかる取引の実績又は、海外の企業等との合弁、合併、不動産の買収等の投資に関する実績があること。連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定する連結会社をいう。)にあっては、連結会社において過去1年間に行われた貿易にかかる取引の実績又は、海外の企業等との投資に関する取引実績があること。
- (注2)短期間行われる貿易又は投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務若しくはこれらに関連する事業のこと。
- (ウ)ABAC日本支援協議会の構成団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会)の職員、その団体の会員である機関の経営者又は当該機関に雇用されている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる方
- (エ)貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された方で、貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国・地域に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められる方
(問5)ABTCの有効期間は何年ですか?
(答)原則、交付から5年間です。ただし、ABTCを発行する時点で旅券の残存有効期間が5年未満の場合は、発行されるABTCの有効期限は旅券の有効期限と同一となります。
(問6)ABTCを使用する時の注意点はありますか?
(答)ABTCを用いて参加国・地域に入国・入域する場合には、ABTCを入国審査官にはっきりと提示してください。ただし、入国・入域しようとする国・地域の在留資格(滞在許可)をお持ちの方については、ABTCを用いて入国・入域すると短期商用の在留資格を誤って付与され、お持ちの在留資格(滞在許可)が取り消される場合がありますので、入国審査の際に、「在留資格(滞在許可)を有している」旨入国審査官によくご説明いただくか又はABTCを提示しないようご注意願います。また、ABTCは旅券の代わりにはなりませんので、必ず有効な日本国旅券も一緒に提示してください。
なお、ABTCは、旅券ごとに取得する必要があり(ABTCの裏面には旅券番号が表示されております)、新たに旅券の発給を受けた場合には、旧旅券番号が記載されたABTCは利用できませんので、改めてABTC申請を行っていただく必要がある点にご注意願います。
(問7)ABTC専用レーンの設置されている空海港はどこですか?また、ABTCを使った場合の滞在期間はどれくらいですか?
(答)ABTC専用レーンが設置されている空海港、ABTCの使用により入国・入域を許可された場合に付与される滞在期間等の情報は、各参加国・地域が提供する情報をご確認ください。APECビジネス・モビリティ・グループのホームページに各参加国・地域の情報掲載サイトへのリンクがありますので、確認したい参加国・地域を選択して下さい。なお、情報掲載サイトが準備されていない参加国・地域については、上記ホームページに掲載されているメールアドレスに直接お問い合わせ下さい。また、中国、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ(台湾)等については、事前承認を受けていない場合(ABTC裏面に記載がない場合)はABTC専用レーンの使用ができません。
(問8)有効なABTCを所持している場合は、新しいABTCの交付を申請できますか?
(答)現在有効なABTCを所持されている方は、現有ABTCの有効期限の6か月前から新しいABTCの交付申請を行うことができます。申請手続は、全て新規交付申請手続と同様です。新しいABTCは、現有ABTCの返納を確認した後の交付となります。
ただし、現有されているABTCの有効期限と旅券の有効期限が同じ場合は、旅券を新規取得した上で申請いただくとその後の手続がスムーズに進められます。旅券有効期間とABTC有効期限については、こちらをご参照ください。