任期付き職員の募集
特定任期付外務省職員の募集(弁護士、経済安全保障政策室(経済安全保障分野))
令和6年9月30日
外務省では、経済安全保障分野に関し、以下の要領にて選考による職員の特定任期期限(2年間)付き募集を行います。
1 採用期間
令和7年1月1日から2年間(予定)
(注)採用期間は相談可能です。
2 職務内容
経済安全保障分野に関して、総合外交政策局経済安全保障政策室にて以下の業務を行います。
- (1)各国における産業、科学技術、情報通信、貿易、投資、サイバーセキュリティ等の政策を通じた経済安全保障の確保に関する情報収集及び分析
- (2)関係機関との打ち合わせや資料作成
- (3)経済安全保障全般に関わる政策企画・立案
- (4)その他の経済安全保障政策室の所掌事項に関連する業務
- (注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、経済安全保障政策室が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。
3 待遇
- (1)常勤の国家公務員として採用され、採用期間を通じて、外務省(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務省本省)に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴に則した格付けを行った後に決定され、支給されます。
- (2)官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、課長補佐での採用を予定しています。
4 採用予定人数
1名
5 応募資格
- (1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
- (2)日本の弁護士資格を有すること(但し、弁護士としての実務経験を原則として3年以上有する方に限る)。
- (3)経済安全保障関連の実務又は研究(例えば、先端科学技術、情報通信、サイバー、貿易、その他経済又は安全保障等)の経験を有すること。
- (4)実務に必要な英語力(聴解力及び口頭による表現能力に加え、英語で書かれた法的文書を読解し、自身で作成する能力)を有すること。
- (5)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
- (6)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
6 申請期限および申請書類(下記7)の郵送先
- (1)申請締切:
- 令和6年10月31日まで(必着)
- (2)郵送先:
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局経済安全保障政策室
(注)郵送の際、封筒の表に「特定任期付職員臨時募集(弁護士、経済安全保障分野)」と朱書きし、必ず書留にする。 - メール送付先:
- soukeian-saiyou@mofa.go.jp
(件名に「特定任期付外務省職員の募集(弁護士、経済安全保障政策室(経済安全保障分野))」と記載)
(注)メールでの送付の場合には、個人情報のメールでの送付に了承いただいたものとみなします。また、下記7(2)については証明書等の原本、7(3)については戸籍謄本の原本が必要となりますので、メールでの送付後、第二次選考実施までに郵送をお願いします。
7 申込書類
- (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF):市販のJIS規格履歴書可)
(海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入して下さい。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい。職務経歴書の追加は任意です。) - (2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)
- (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
- (4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
- (注1)上記申請書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募締切までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参してください。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、仮に最終合格者として採用が内定した者について、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、さらに戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
- (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。
8 選考方法
選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。選考結果は、第一次選考については令和6年11月5日頃までに合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、11月11日頃までに第二次選考受験者全員宛てに通知します。
9 備考
- (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
- イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
- (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼職制限等が適用)。
- (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)
10 問合せ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局経済安全保障政策室(担当:内田)
電話:03-5501-8000(内線5858)