障害者の権利に関する条約 (CPRD) 初回政府報告書に関する質問事項への回答 日本国政府 別添1 質問事項11(a):成年後見制度 民法上の制度及び趣旨 (1) 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者を保護し、支援するための制度として、成年後見制度を設けている。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別される。 (2) また、法定後見制度は“後見”“保佐”“補助”の3つの類型がある。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐及び補助の3類型を利用することができる。法定後見制度は、家庭裁判所が選んだ成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、契約などの法律行為を代理する、本人が自分で法律行為をするときに同意をする、本人が成年後見人等の同意なく行った不利益な法律行為を後から取り消すなどの手段により、十分な意思能力を持たない本人の保護・支援を行う制度である。 (3) 任意後見制度とは、十分な精神能力を有する方が、将来、精神能力が不十分となった場合に備えて、公証人役場で公正証書により、自分の生活や介護、財産管理に関する事務を行う代理権を、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に与える契約(任意後見契約)を締結することをいう(詳細情報はhttps://www.moj.go.jp/EN/MINJI/minji17.html#a1で閲覧可能)。 法定後見制度の概要 対象 成年後見人 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 保佐人 判断能力が著しく不十分な方 補助人 判断能力が不十分な方 申立することができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1) 成年後見人等(成年後見 人・保佐人・補助人)の 同意が必要な行為又は取消しが可能な行為 成年後見人 法律行為(日常生活に関する行為を除く)(注4) 保佐人 民法第13条第1項所定の行為(注2)(注3)(注4) 補助人 申立ての範囲内で の家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法第13条第1項所定の行為の一部) 成年後見人等に与えられる代理権の範囲 成年後見人 財産に関するすべての法律行為 保佐人 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) 補助人 同上(注1) (注1) 本人以外の者の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になる。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じである。 (注2) 民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられている。 (注3) 家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項の所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができる。 (注4) 日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれる。 (4) 成年後見人及び成年後見監督人の選任に際しては、本人の意見等一切の事情を考慮すべきものとしているほか、本人の陳述の聴取の機会も確保している(民法第843条第4項、第852条、家事事件手続法第120条)。 (5) また、選任された成年後見人は、本人の意思を尊重しその身上に配慮する義務を負い(民法第858条)、これにより、本人の権利、意思及び選好の尊重が図られている。 (6) なお、保佐及び補助にもこれらの規定が準用され、又はこれらと同旨の規定が設けられている(民法第876条の2第2項、第876条の5第1項、第876条の7第2項、第876条の8第2項、第876条の10第1項、家事事件手続法第130条、第139条)。 (7) 補助については、家庭裁判所が本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない(民法第15条第2項)。 (8) 成年後見人の取消権及び代理権の範囲は民法で明確に規定されており、その行使に当たっては、成年後見人は本人の意思を尊重しなければならない(民法第7条から第9条まで、第858条)。 (9) 後見類型においては、成年後見人に代理権が付与されているが、これは、契約等の法律行為により本人に不利益が及ばないよう、契約締結等の場面で最終的な判断権を成年後見人の責務とする趣旨である(すなわち、例えば、本人の意思に沿って契約を締結する場合にも、成年後見人が契約内容の最終的なチェックをするなどした上で、成年後見人の責任において契約を締結するという趣旨である)。したがって、後見類型においても、上記趣旨に沿って本人の意思決定を支援する形で成年後見人がその代理権を行使することは可能であり、後記のとおり、政府を挙げて、成年後見制度における自己決定権の尊重をより徹底するための取組を進めている。 (10) 後見類型においても、本人が法律行為をすることは何ら制限されておらず、本人が行った法律行為が本人にとって不利益である場合等において、事後的に、本人又は成年後見人がその法律行為を取り消し得るにすぎない。また、日常生活に関する行為については、本人の意思を特に尊重する趣旨から、成年後見人がこれを取り消すことはできない。 (11) 保佐人については、同意権及び取消権の範囲が民法で規定されているほか、家庭裁判所は、本人の判断能力の程度や必要性に応じて、審判により、特定の法律行為について個別に保佐人に代理権を付与し、あるいは同意権や取消権の範囲を拡張することができるが、本人以外の者の請求により代理権付与の審判をするには、本人の同意がなければならない(民法第13条、第876条の4)。補助人の同意権及び取消権並びに代理権の範囲については、家庭裁判所が本人の判断能力の程度や必要性に応じて個別に定めることができるが、本人以外の者の請求により同意権等の付与の審判をするには、本人の同意がなければならない(民法第17条、第876条の9)。 (12) 家庭裁判所は、後見人、保佐人及び補助人の事務を監督し、いつでも、これらの者に事務の報告等を求めることができる(民法第863条、第876条の5第2項、第876条の10第1項)。これにより、司法機関による審査が確保されている。そして、本人の判断能力が回復した場合には、家庭裁判所が、申し立てにより後見開始、保佐開始及び補助開始の審判を取り消すことができ(民法第10条、第14条第1項、第18条第1項)、これにより、障害者の状況に適合した措置をとることを可能としている。 (13) 成年後見制度については、例えば、障害者本人が一部の親族により身体的虐待を受け、あるいは年金収入等を搾取されている場合には、成年後見人に選任された弁護士等が、本人の意思を尊重しながら、その安全な居所を確保し、財産を管理することにより、本人の身体及び財産を適切に保護することができるとの指摘がされている。 成年後見制度の利用の促進 (14) 2016年5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」では、成年後見制度の利用促進に当たっては、意思決定支援を含む自己決定権の尊重、身上の保護という成年後見制度の基本理念を踏まえるべきことが規定された。 (15) 2017年3月、利用促進法に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が講ずる成年後見制度利用促進策の最も基本的な計画として「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定された。 (16) 基本計画では、成年後見人等が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての指針の策定に向けた検討等を行うこととしている。これを踏まえ、2019年5月、2021年度末までに達成すべき目標として、同指針を策定することや、全都道府県において後見人等向けの意思決定支援研修を実施すること等を盛り込んだ基本計画に係るKPI(成果指標)を設定した。同KPIの達成に向け、2019年5月以降、関係機関が、同指針の策定に向けた協議・検討等を行い、2020年10月に同指針を公表した。また後見人等向けの意思決定支援研修については、2020年度末までに15都道府県において、2021年度に残りの全府県で実施済み。 (17) 基本計画では、施策の目標の1つとして、保佐・補助類型、任意後見制度の利用促進を図ることとしており、具体的な取組としては、これらの制度自体の周知活動を強化するとともに、利用者の個別のニーズを踏まえた相談対応等を強化すること等が掲げられている。基本計画の策定以降、各地域において、このような広報・相談機能を担う地域連携ネットワーク・中核機関が整備されるよう、関係機関が連携して、体制整備の取組を推進している。 質問事項12(b):研修に関する取組  弁護士 日本弁護士連合会においては、弁護士に対し、障害者に対する適切な配慮等について理解を深める研修等を実施し、また、各地の弁護士会連合会においては、弁護士会所属弁護士に対し、障害者差別解消等に関する研修等を実施しているもの。 裁判所職員、裁判官 裁判所においては、裁判官の研修を担当する司法研修所、及び、裁判官以外の職員の研修を担当する裁判所職員総合研修所において、人権擁護に取り組んでいる政府機関担当者や障害者関連の専門家を講師に招くなどして、障害者に対する適切な配慮等について理解を深める研修を実施し、また、各裁判所においても、同様の研修を実施していると承知している。 検察官 検察職員に対しては、経験年数等に応じて実施する各種研修において、国際人権関係等をテーマとする障害者権利条約を含めた講義や、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施しているほか、日常の業務においても、上司が個別事件の捜査・公判を通じて個々の検察官に対して指導を行っている。 警察官 警察学校や警察署等の職場において、障害者の権利に関する条約等の人権関係諸条約や憲法、刑事訴訟法等の法学、職務倫理の講義、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等を行い、障害者の特性や障害に配慮したコミュニケーション等の理解を深め、障害者の人権を含めた人権に配意した警察活動を推進するための教育を行っている。 刑務官 刑務官に対しては、矯正研修所及び同支所における各種研修プログラムにおいて、被収容者の人権の尊重を図る観点から、憲法及び人権に関する諸条約を踏まえた被収容者の人権に関する講義や行動科学的な視点を取り入れた研修等を実施している。 また、各矯正施設においても、被収容者に対する処遇場面などを想定したロールプレイング教材を用いて実務に即した自庁研修を行うなどにより、職員の人権意識の向上に努めている。 その他職員 法務省では、中央省庁等の職員を対象に、人権問題に関して、国家公務員等の理解と認識を深めることを目的とした「人権に関する国家公務員等研修会」を開催しているところ、2016年9月及び2018年1月に開催した研修においては、「障がいのある人の人権」をテーマに取り上げた。 さらに、人権擁護事務に携わる法務局・地方法務局の職員を対象とした研修及び人権擁護委員を対象とした研修において、障害のある人の人権問題に関する講義も実施している。 質問事項13(a):行動制限  精神科医療においては、患者の自殺企図又は自傷行為等、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ事態が生じ得るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条第1項は、患者本人の医療又は保護のために必要な範囲内で、その行動について必要な制限を行うことができる旨定めている。精神科病院の管理者は、同法第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を遵守しなければならないこととされている。当該基準において、隔離や身体的拘束等(以下「行動の制限」という。)は、当該患者本人の医療又は保護を図る上でやむを得ずなされるものであり、懲罰や見せしめのために行われることは厳にあってはならないものとしている。また、行動の制限に当たっては、当該患者に対してその理由を知らせるよう努めるとともに、制限を行った旨及びその理由並びに制限を開始した日時等を診療録に記載することを定めるほか、漫然と行動の制限が行われることのないよう遵守事項を定めている。 質問事項19(a):調査結果に関する追加情報   (1) 在宅の障害児・者等の生活実態とニーズを把握することを目的として、2016年に実施された「生活のしづらさなどに関する調査」においては、障害者手帳を所持している者は559.4万人と推計されており、そのうち男性は297.1万人、女性は259.5万人とされている。また、障害者手帳所持者のうち65歳以上の者は323.8万人とされている。障害者手帳所持者のうち24.7%が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用している。 (2) 精神病床における性・年齢階級・都道府県別の在院状況については、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神医療政策研究部において調査した結果を取りまとめている「精神保健福祉資料」内に掲載されている別添3の通り。 表1 障害者支援施設の在所者数 年齢 障害者支援施設 総数 153,426 17歳以下 318 18-19 1,438 20-29 13,231 30-39 19,428 40-49 34,979 50-59 33,300 60-69 31,032 70-79 15,278 80-89 2,987 90歳以上 190 不詳 1,246 表2 障害児入所施設の在所者数  年齢 障害児入所施設  総数 16,303  0-10 2,832  11-17 6,033  18歳以上 7,311  不詳 126 表3 障害者支援施設退所者の退所後の住居  総数 7,415  自宅・アパート 1,365  グループホーム 752  福祉ホーム 46  入所施設 1,279  その他 927 質問事項20:障害者総合支援法  第5条第3項 重度訪問介護 政府は重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅等における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出時における移動中の介護を総合的に供与している。2021年3月のサービス利用者数は11,568人。 第5条第4項 同行援護 政府は視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を供与している。2021年3月のサービス利用者数は24,913人。 第5条第5項 行動援護 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を供与している。2021年3月のサービス利用者数は11,334人。 関連サービス 重度訪問介護、同行援護又は行動援護を利用する障害者等に対する通勤支援や職場等における支援を行うため、障害者雇用納付金制度に基づく企業への助成金として「障害者介助等助成金」及び「重度障害者等通勤対策助成金」を拡充しており、また、障害者総合支援法第77条に基づく市町村の地域生活支援事業として「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施している。 第77条 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立した生活及び社会参加を促すため、各市町村が、地域の特性や利用者のニーズに応じて、「移動支援事業」が実施されている。 第76条 補装具・日常生活用具支援 第77条第6項 補装具(障害者等の身体機能を補完・代替し、長期間に渡り継続して使用される、車椅子や義足などの福祉用具)の購入等に必要な費用を支給しているところである。また、第77条第6号より、日常生活用具等給付事業により、日常生活上の便宜を図る用具の給付等を実施している。 質問事項29:投票制度に関する取組  (1) 点字投票に関しては、全国の投票所に点字器や点字による候補者名簿等を備え付けている。代理投票(代筆投票)に関しては、選挙人本人の自由意思を確保する観点から、投票所の事務従事者のうちから定められた補助者2人の補助により行うこととしており、投票の秘密に配慮した取組の優良事例について周知し、補助者が選挙人の意思確認に当たりきめ細かく適切に対応することとしている。指定施設(都道府県選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム、身体障碍者援護支援施設等)における不在者投票及び郵便等による不在者投票に関しては、これらの制度の利用や手続きについて説明会の実施や広報誌の配布、選挙管理委員会のホームページへの掲載等により周知を徹底している。 (2) 国会は、議員のほか、海外からの賓客、参観者など、国会を訪れる全ての障害者の円滑な施設利用の観点から、施設面の更なるバリアフリー化を進めている。 質問事項30(a):その他取組  (1) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への来場が困難な障害児を念頭に、全国の特別支援学校で、地域住民とともにスポーツ・文化・教育の行事実施を奨励した。 (2) パラリンピック競技を含む我が国のトップアスリートの活動拠点であるナショナルトレーニングセンターについて、拡充整備を実施した。 質問事項32(a): JICAの環境社会配慮ガイドライン 「環境社会配慮ガイドライン」において、以下が述べられている。 JICAは、協力事業の実施に当たり、国際人権規約をはじめとする国際的に確立した人権基準を尊重する。この際、女性、先住民族、障害者、マイノリティなど社会的に弱い立場にあるものの人権については、特に配慮する。人権に関する国別報告書や関連機関の情報を幅広く入手するとともに協力事業の情報公開を行い人権の状況を把握し、意思決定に反映する。 このように、JICAの実施する案件について障害者の権利について配慮することが求められている。 質問事項32(b):障害当事者団体の参加を促進するための取組  課題別支援委員会の設立 障害分野の取組について、障害者団体に所属する障害当事者および有識者の助言を得るため、課題別支援委員会「障害と開発」を2019年度まで設置し、委員会の開催を通じて、もしくは委員毎に関連の深い案件や課題毎に相談している。(2019年度は障害当事者委員4名、聴覚障害2名、視覚障害1名、肢体障害1名に委嘱) また、2020年度以降は課題別支援委員会の設置はしていないものの、必要に応じて個々の案件や課題について関係する障害者団体等と個別に協議や相談を行ってきており、今後より効果的な体制について検討予定。 各種事業への障害者の参加を保障するガイドラインの作成 ボランティア事業において、障害のあるボランティアの派遣に当たっては、本人の希望による合理的配慮の提供を行い、本人の意に反して他のボランティアよりも厳しい安全制限を課す等の、異なる扱いは行わない趣旨の指針を定めている。 技術協力等その他事業において、障害者の参加を保障するため、「障害を有する専門家/調査団員等の派遣(車椅子利用者及び介助サービス利用者の場合)の手続き」を策定している。派遣される障害のある専門家等の希望に基づき、介助者の同行等の合理的配慮を確保する手続きを定めたもの。 研修事業においては、障害のある研修員の参加を保障するための各種マニュアルを整備し、障害のある研修員が本邦研修に参加する際に必要な合理的配慮を確保するようにしている。 市民参加協力事業での障害当事者団体の参加について 当該事業において障害当事者団体との協力により事業の形成および実施を行っている。具体例は以下のとおり。 (i) 障害当事者による震災被災障害者のエンパワメントと主流化 ・ 実施団体:特定非営利活動法人沖縄県自立生活センター・イルカ ・ 対象国:ネパール ・ 実施期間:2016年10月から2019年9月 (ii) 障害者の社会支援システム構築プロジェクト ・ 実施団体:特定非営利活動法人メインストリーム協会 ・ 対象国:コスタリカ共和国 ・ 実施期間:2017年4月から2022年4月 (iii) アクセシブルなまちづくりを通した障害者自立生活センターの能力構築 ・ 実施団体:特定非営利活動法人ディーピーアイ日本会議 ・ 対象国:南アフリカ共和国 ・ 実施期間:2016年9月から2020年2月 質問事項33:障害者政策委員会の取組実績  (1) 障害者政策委員会においては、2015年5月から、第1回政府報告の提出を視野に入れて第3次障害者基本計画の実施状況の監視を行い、同年9月にその結果を文書として取りまとめた。 (2) また、2016年10月から、第4次障害者基本計画の策定に向けた調査審議を11回にわたり行い、条約との整合性を確保するため、条約の理念を随所に反映することや、障害者基本計画の各分野と条約の各条項との対応関係を明示するなどを含めた意見を文書として取りまとめ、第4次障害者基本計画にも反映された。