任期付き職員の募集
特定任期付外務省職員の募集(経済連携課(投資関連協定分野))
令和4年5月25日
外務省では、投資関連協定分野に関し、法的な側面から即戦力として取り組む意欲を有する法律専門家について以下の要領にて選考による職員の任期期限(2年間)付き募集を行います。
1 採用期間
2年間
(注)採用開始時期、期間は相談可能です。
2 職務内容
主に我が国の投資政策の策定及び実施に係る以下の業務を行います。
- (1)投資関連協定に関する法的分析、研究、交渉方針の立案、交渉記録の作成
- (2)投資関連協定に関する渉外・調整に係る業務(各種ステークホルダーとの調整、折衝・交渉等)
- (3)投資関連協定に関する各種調査業務
- (4)関連する多国間フォーラムへの参加
- (5)その他の経済連携課の所掌事項に関連する業務
- (注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、経済連携課が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。
3 待遇
常勤の国家公務員として採用され、採用後は、上記2の分野の担当官として、採用期間を通じて、外務省経済局経済連携課兼投資政策室(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務省本省)に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」又は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し初任給決定がなされます。
4 採用予定人数
若干名
5 応募資格
- (1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
- (2)日本または外国の弁護士資格を有し、おおむね3年以上の実務経験を有すること、又は、それと同等と見なすことのできる高度の専門的な知識経験を有すること。
- (3)通商法、企業法務等の分野で実務経験を有すること。右に物品貿易ルール、原産地規則、関税手続、政府調達、競争、知的財産といった分野のうちいずれかの個別分野における実務経験または専門的知見があれば望ましい。
- (4)一定水準の英語の語学力を有すること。
- (5)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
- (6)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
6 申請期限および申請書類(下記7)の郵送先
- (1)締切:
- 随時(採用決定次第公募終了)
- (2)郵送先:
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局経済連携課 庶務班
(注)郵送の際、封筒の表に「特定任期付職員臨時募集(EPA/FTA分野)」と朱書きし、必ず書留にする。
7 申込書類
- (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF))
(海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入してください。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入してください。職務経歴書の追加は任意です。) - (2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)
- (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
- (4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
- (注1)申込書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参してください。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、仮に最終合格者として採用が内定した者について、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、さらに戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
- (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。
8 選考方法
選考は、応募書類が届き次第随時実施します。第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。(第二次選考はオンラインで行うことがあります。)
第一次選考については合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、第二次選考受験者全員宛てに通知します。第二次選考において、語学力を判断するため語学試験を実施する場合があります。
9 備考
- (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
- イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く)
- (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼職制限等が適用)。
- (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)
10 問合せ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省経済局経済連携課(担当:小西)
電話:03-5501-8000(内線3353)