G20(金融・世界経済に関する首脳会合)
G20観光大臣会合における小型無人機等の飛行禁止区域
令和元年10月21日
1 小型無人機等の飛行禁止区域について
外務省では,重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第5条第1項,第2項及び第3項の規定に基づき,対象外国公館等及び当該対象外国公館等の区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を下記2の告示のとおり指定しております。これに伴い,本法第8条第1項の規定に基づき,下記3の地図で示す地域(対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては,小型無人機等の飛行が禁止されています。
(注)本法の概要に関しては,警察庁のホームページを御参照ください。また,同法に基づく指定に関する閣僚会合の詳細は,観光庁
のホームページをご参照ください。
2 対象外国公館等の指定
3 対象外国公館等の対象施設周辺地域図
外務省告示第177号
4 対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先
日本ハーモニー・リゾート株式会社:0136-21-6655