APEC(アジア太平洋経済協力、Asia Pacific Economic Cooperation)
APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)
よくある質問(FAQ)
(A)申請要件/方法に関する質問
(問1)海外の企業に勤務若しくは、海外に在住している日本人ですが、ABTCの申請はできますか?住民票も日本にありません。
(答1)海外の企業にお勤めであっても、日本国政府発行の旅券をお持ちで、所属企業に貿易・海外投資等の実績がありましたら申請できます。現住所が日本国外であっても申請に差し支えありません。
(問2)雇用されている企業から別の企業へ出向している場合、どちらの企業から申請した方が良いのでしょうか。
(答2)雇用関係にある企業の情報で申請してください。申請書に記入いただく所属機関情報等は、在職証明書を発行する企業のものを記入してください。また海外の現地企業からの申請、在職証明書の発行であれば、全て現地企業の情報で揃えて申請してください。
(問3)複数人まとめて申請可能ですか?
(答3)はい、複数名様分をまとめてお送りいただけます。1企業あたりの人数制限もありません。その際、登記事項証明書等、貿易/海外投資実績を示す文書、パンフレットは1部のみで差し支えありませんが、返送用封筒・切手、収入印紙は申請者毎にご用意をお願いします。皆様同時に承認がおり、同時にカード発行になるとも限らないためです。
(問4)個人事業主ですが申請できますか?
(答4)個人事業主の方も申請要件を満たしていれば申請いただけます。ただし、一般の申請者と必要書類が異なりますので申請をご希望の場合は、外務省APEC室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)にメールにてお問い合わせください。
(問5)外国籍ですが、日本の外務省に申請できますか?
(答5)日本の外務省へ申請される場合は、日本国旅券が必要となります。日本におけるABTC申請要件のひとつに「(1)有効な日本国旅券を所持していること。」がございますので、ご確認ください。
ABTC参加国・地域の国籍をお持ちであれば国籍地から申請いただけます。申請を希望される場合はお手数ですが国籍地のABTCチームに申請要件や申請方法等をお問い合わせ下さい。
(問6)行政書士(または旅行代理店)は、代理申請できますか?
(答6)申請の事務手続のお手伝いをされることや、申請事務担当窓口となっていただくことには差し支えございません。
なお、申請者の方にABTC交付申請希望の意思があり、申請書のとりまとめや書類の不備不足があった際の対応窓口になっていただくことは、代理申請にはあたりませんので委任状は必要ございません。
ただし、申請書に記入いただく署名部分のみは、必ず申請者本人の署名である必要がございますので、代理人による署名の代筆は受付いたしかねます。
(問7)申請書を郵送する前にメールで内容の確認をしてもらえますか?
(答7)申請前の事前確認については、正式な回答とはならず、申請書受理後の審査にて判断が変わることもあるため原則ご遠慮をいただいております。
提出いただきました申請書類に不足や不備があったからといって直ちに不交付とはならず、メール等で外務省APEC室ABTC班より必ずご連絡させていただき、追加資料提出等の対応をお願いしております。
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(B)申請書類に関する質問
[貿易・海外投資実績]
(問8)実績を示す文書としては、どのような書類を提出すればよいのでしょうか?また、決算書に海外貿易・海外投資を示す科目がないのですが、どうしたらよいでしょうか。
(答8)貿易・海外投資実績を示す文書について、所属企業の決算書に貿易・海外投資実績が明確に分かる科目が無く、国内取引、国外取引が明示的に分かれていない場合は、決算書に加え明示的に海外企業との取引が確認できる他の文書を追加で提出をお願いします。例えば、輸出入許可通知書、銀行発行の各種証憑類、請求書、領収書、インボイス、取引先企業との契約書の写しなどです。1年間分を全て準備いただく必要はなく、過去1年間の内の1件分を決算書と併せてご提出ください。
(問9)輸出入、海外投資の実績がまだありません。輸出入の企業コードなどは既に持っていますが、申請は可能ですか?
(答9)ABTCの申請要件として「金額の多寡を問わず、貿易・投資実績がある企業等の経営者又は当該企業等に雇用されている方」としており、将来の見込みではなく、「過去1年以内または直近の決算期の実績」が必要となります。
[実績書類の免除]
(問10)地区の商工会に所属していますが、提出書類の一部は免除されますか?
(答10)日本商工会議所と地区の商工会は機構が違うため、商工会に所属であっても提出書類の免除の対象とはなりません。
実績書類提出の免除対象となるのは、所属されている企業が日本商工会議所(東京、大阪、名古屋など地域の商工会議所含む)、経団連、経済同友会または、関西経済連合会、いずれかの経済団体に正式に所属されている場合になります。
[海外からの申請]
(問11)海外駐在ですが、日本の住所(住民票のある住所)と駐在先の住所どちらを記入すればいいですか?
(答11)申請書の身分事項の住所記入欄には、現在実際にお住まいの住所を記入して下さい。海外にお住まいの場合は海外の住所を記入してください。この際、在職証明書に記載されている住所と異なっていても構いません。
(問12)海外企業に在籍している日本人はどのように申請すればいいですか?
(答12)雇用関係にある企業より、日本の企業に所属の場合と同様の書類の準備をお願いします。なお、海外の企業に出向中であっても、実際の雇用関係は国内企業の場合があるので、ご自身の在籍企業についてよく確認された上で申請してください。
(問13)海外企業で登記事項証明書が出せません。どうしたらよいのでしょうか?
(答13)海外企業であり登記事項証明書の提出が不可能である場合は、これに代わる公的機関発行の証明書(第三者機関による企業の存在を証明する書類)で、証明日から3か月以内のものを提出してください。
(問14)海外駐在者の申請で申請書に直筆の署名ができませんでした。PDF形式で写しを電子メール等でお送りするのは可能ですか?
(答14)申請書はすべて原本にてご準備をお願いいたします。海外に駐在している方でも国内と同様に原本をお送りいただいておりますので、申請者本人が直筆で署名したものを郵送されるなどでご対応くださいますようお願いします。
(問15)海外駐在のため、印紙の代わりに振り込み等で手数料を支払うことは可能ですか?
(答15)手数料支払については、収入印紙以外での支払は受け付けておりません。収入印紙は国内のみでの取扱であり、在外公館でも取扱はありませんので、国内在住の所属企業関係者などに入手をご依頼くださるようお願いします。
[在職証明書]
(問16)在職証明書の書式はありますか?必須項目などあれば教えて下さい。
(答16)指定の書式はありませんので、申請者がその企業に所属していることが分かる内容が記載されている、所属企業が通常お使いのものをご準備ください。
項目については、ここ3か月以内の発行年月日、申請者名、申請者の役職(無い場合は空欄で結構です)、社名を記載し、『上記の者は現在当社に在籍している事を証明します。』といった旨の内容を明記いただき、申請者所属企業の代表の方、もしくは総務・人事等の責任者にご証明いただきますようお願いします。
また、企業の代表・役員の方の場合はご自身で在籍を証明いただくか、総務・人事等の責任者に証明いただきますようお願いします。
(問17)登記事項証明書は、在職証明書の代わりにはなりませんか?
(答17)登記事項証明書は在職証明書の代わりにはなりません。所属企業から発行された文書で在籍の証明をお願いします。
[記入方法]
(問18)申請書は、PCでの入力で問題ありませんか?手書きでなければいけませんか?
(答18)署名以外は、手書きでもPCでの入力でも差し支えございません。
申請者署名欄は、入国審査時のトラブルを避けるために、必ず旅券に印刷されているものと同じ直筆の署名をお願いします。
(問19)申請書2枚目の役職はどのように書けばいいですか?
(答19)申請者の役職については、基本的には在職証明書等が発行される会社での役職をご記入下さい。役職が無い場合については空欄でも差し支えありません。
(問20)いわゆる消せるボールペンでの記入は可能ですか?
(答20)いわゆる消せるボールペン等、摩擦熱で筆跡が消えるペンなどの筆記器具での記入はしないでください。
[顔写真]
(問21)顔写真に規格等はありますか?
(答21)旅券申請用顔写真と同じ規格の写真をご提出ください。撮影後6か月以内であればカラー、白黒どちらでも構いません。なお、6か月以内に撮影された写真でしたらば旅券と同じ写真でも構いません。背景については可能な限り白色でお願いします。
(問22)写真は、2枚必要ですか?1枚しか準備できませんでした。また、写真は、2枚とも同じものでないとだめなのでしょうか。
(答22)顔写真については原則2枚の提出をお願いします。写真が旅券用写真サイズであり、撮影後6か月以内でかつ鮮明なものであれば、2枚が同じ写真でなくても差し支えありません。
(問23)顔写真2枚目はどこに貼ればいいですか?
(答23)顔写真は申請書2枚目の余白部分に貼付ください。印刷された文字、記載事項等に触れなければ枠線にかかっても問題ありません。
[返信用封筒]
(問24)返信用封筒は受取人払いでも可能ですか?また封筒のサイズに指定はありますか?
(答24)発行したABTCは簡易書留でお送りするため、通常の料金受取人払いの場合は簡易書留では送付できません。ただし、簡易書留対応の封筒の場合は料金受取人払いの封筒でも構いません。
また封筒は長3封筒(長形3号、A4の紙が三つ折りで入るサイズ)でご準備下さい。
(問25)ABTCの送付先は本人以外も可能ですか?
(答25)返信用封筒に記載いただいた宛先にお送りいたしますのでご本人以外宛でも構いません。また、勤務先又は自宅のどちらでも構いません。
(問26)切手は貼らずに送るのですか?
(答26)切手は、返信用封筒に貼付の上郵送いただきますようお願いします。切手が破損している場合発送自体できませんので、破損がないかご確認ください。
[収入印紙・手数料納付書]
(問27)手数料納付書に記入するのは、申請者の個人名ですか?
(答27)手数料納付書の記名欄は、必ずABTCの交付を受ける申請者名を記入するようお願いします。所属企業名や担当者の名前を記入してお送りいただいてもお受け付けできないため、再度提出をお願いすることとなります。
(問28)収入印紙は貼らずに送るのですか?
(答28)収入印紙は手数料納付書に貼付した上で郵送いただきますようお願いします。
様式用紙はこちらにあります:アジア太平洋経済協力(APEC)ビジネス・トラベル・カード手数料納付書(PDF)
[申請書類の写し]
(問29)提出した申請書類の写しを作成するのを忘れてしまいました。申請書類の写しを送ってもらうことは可能でしょうか?
(答29)ABTC交付申請についてご提出いただいている全ての文書は「外務省行政文書管理規則」等に基づき行政文書として取り扱われています。一度ご提出いただいた書類を返送することは出来ません(PDFやFAX等での写しの送付を含む)。
また、個人情報に係る部分は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に規定する個人情報として取り扱われることから、ご提出いただいた書類の写しの提供もできませんのでご了承下さい。
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(C)審査状況及び申請番号の確認・中途発行・渡航先の追加に関する質問
[審査状況及び申請番号の確認]
(問30)申請してからABTCが手元に届くまでにどれくらいの期間がかかりますか?
(答30)現在、申請から交付までにおよそ6か月程度かかっています。ABTC各参加国・地域政府当局による事前審査状況次第では、上記所要時間が前後する場合がございます。
(問31)申請番号(審査の進捗状況)を教えてください。
(答31)申請番号及び審査の進捗状況については、申請書送付から一定期間(2か月程度。日本審査完了目処)経過後、オンラインシステム上で「Japan」を選択、旅券番号を入力し、「Search」をクリックしていただきますと、「申請番号」及び「承認進捗状況」をご自身でご確認をいただけます。なお確認が出来なかった場合は外務省APEC室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)にメールでご連絡ください。その際は申請者様の氏名及び旅券番号を明記願います。
(問32)各国・地域の承認はいつ下りますか?目安だけでも教えてください。
(答32)各国・地域の審査・承認の決定については、先方の主権に基づいて行われておりますので、外務省ではお答えできません。どうしても承認時期等を確認したい場合は申請者自身で対象国・地域のABTCチームにお問い合わせください。
- 対象国・地域のABTCチーム
(問33)承認がすべて下りました。何か手続は必要ですか?またカード発行はいつになりますか?
(答33)全参加国・地域の承認が揃い次第自動的に発行及び交付の手続に移行しますので必要なお手続等はございません。もし具体的な発送時期等を確認したい場合は、お手数ですが、申請者の氏名及び旅券番号を明記の上、外務省APEC室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)までメールにてお問い合わせください。
[中途発行]
(問34)申請書で選択した国・地域以外からも承認がおりていますが、なぜですか?行く予定のない国・地域を削除して、審査する国・地域を減らしたらカードを手に入れるまでの時間が短くなりますか?
(答34)審査・承認の対象国・地域を選択・削除することはできません。全ての参加国と地域(18の国と地域)に審査・承認を依頼することとなります。
申請書の「優先審査希望」として選択していただいた5つの国・地域については、外務省より該当国・地域に対して優先的に審査・承認をしてもらうよう依頼をいたします。お急ぎの場合はこちらに○をつけていただき、カードの中途発行の依頼をご検討下さい。
(問35)Interim Cardの発行方法教えて下さい。中途発行とは違うのでしょうか?
(答35)ABTC System上のInterim Card(仮カード)が日本の「中途発行」にあたります。
ただし、カードを中途発行された後の全承認を得たカードの発行について、ABTC System上では全承認が得られたカードが自動発行される旨記述がありますが("Your final card will be automatically issued, as normal, once the rest of the economies have completed processing.”)、日本国外務省では該当しません。
そのため、「カード発行後に承認が下りた国・地域の承認をカードに加えたい場合」及び「中途発行後に承認が得られた国・地域を含めた全承認が得られたカードの交付を希望される場合」は、別途「渡航先追加」の手続(手数料が別途6,800円かかります)をとっていただく必要があります。
[渡航先の追加]
(問36)渡航先追加をしたいのですが、現有カードを依頼書類に同封すると使えない期間が生じてしまいます。そのため、新しいカードが届いたら交換のような形で返納ということは可能ですか?
(答36)渡航先追加申請の際、「現有カード後日返納」と明記いただけましたら、申請中であっても新しいカードが発行されるまでの間はカードを使用していただくことは可能ですが、ABTCは二重交付が禁じられているため、手続の都合上どうしても使用できない期間は生じてしまいます。
新規カードの発行準備が整い次第、外務省APEC室ABTC班より、発行準備が整った旨連絡を差し上げますので、現有カードの返納をお願いします。
渡航先追加がなされたカードは、後日発行が完了し、現有カードの返納を確認次第発送させていただきます。
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(D)紛失等に伴う再発行に関する質問
(問37)海外でABTCを紛失した場合、再交付申請書類は国内で紛失した場合と同じですか?紛失届けがない場合の対処法は?
(答37)海外で紛失した場合も、国内での紛失時と同様の書類一式をご提出ください。原則、ABTCは個人情報が含まれておりますので無くされた場合は警察に届け出ていただいております。
ただし、渡航先で紛失したなどやむを得ない状況で届け出が難しい場合に限り、紛失届けが無くとも再交付依頼を受け付けております。その場合は届け出ができなかった理由と再交付を希望する旨を書面に記入いただき申請してください。
(問38)失効したABTCを無くしたので返納できません。返納しないと新しいABTCは申請できないのでしょうか。
(答38)ABTCを紛失された場合も、外務省APEC室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)までメールにて紛失のご連絡をお願いします。新しくABTCを申請いただく際、申請書類に旧ABTCのカード番号を記入する欄がございますので、そちらに必ず番号のご記入をお願い申し上げます。なおカード番号が不明の場合は、申請書該当欄に「紛失のため番号不明」とご記入ください。
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(E)有効期限に伴うABTCの新規交付申請に関する質問
(問39)有効なABTCを所持している場合、新しいABTCの交付を申請できますか?
(答39)現在有効なABTCを所持されている方は、現有ABTCの有効期限の6か月前から新しいABTCの交付申請を行うことができます。申請手続は、全て新規交付申請手続と同様です。新しいABTCは、現有ABTCの返納を確認した後の交付となります。
ただし、現有されているABTCの有効期限と旅券の有効期限が同じ場合は、旅券を新規取得した上で申請いただくとその後の手続がスムーズに進められます。旅券有効期間とABTC有効期限については、こちらをご参照ください。
(問40)ABTCの有効期限が近づいているので更新したいです。手続方法を教えて下さい。再交付手続を行えばいいのでしょうか?
(答40)ABTCには更新制度がなく、ABTCの有効期限または旅券番号毎に新規取得する必要がありますので、ABTCの有効期限後または旅券更新後も新しいABTCをご希望でしたら、新規申請と同様の必要書類を用意の上申請してください。
再交付手続は、紛失・破損等により現有カードと同じ有効期限のカードを再交付するものですので、ABTCの有効期限後も引き続きABTCの利用を希望される場合は、新規申請の要領で申請してください。
(問41)ABTCの有効期限が切れました。更新のために「新規申請」を行いたいのですが、以前の「新規申請」にかかった時間より短い所要時間で取得できますか?
(答41)ABTCには更新制度がなく、どちらも同じ「新規申請」の区分ですので、申請してから交付までに以前の「新規申請」と同じくおよそ6か月程度かかります。必要となる書類についても変わりありません。
(問42)ABTCの有効期限6か月前を切ったので、新しい申請を行う予定です。申請中、手元のカードは使用できますか?使える場合はいつ返納したらいいのでしょうか。また返納するまでは新しいカードを入手することはできないのでしょうか?
(答42)ABTC申請の期間中であってもお手元のカードが有効であればご使用いただけます。新しい申請書類にお手元の有効なカードを同封する必要はございません。現有カードは、その使用が終了した時点で当室までご返納下さい(返納先は申請書類送付先と同一)。
なお、新しいABTC交付時までに有効な現有ABTCの返納が確認できない場合は、省令により有効なABTCの二重交付が禁じられているため、有効な現有ABTCの失効日(Expiry Date)を待ってから新しいABTCを発送いたします。
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(F)使用目的・ビザ・滞在資格・入国審査(専用レーン)に関する質問
[使用目的]
(問43)ABTCを使用して渡航先で検品や技術指導を行う予定ですが、問題ないですか?また、工場に立ち入ることは可能ですか?
(答43)ABTC使用による渡航目的は、短期商用の目的に限られています(短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定)。
「検品」又は「技術指導」といった内容は、商談のための品質確認やグループ内工場との業務連絡の一部である状況でも生産設備、工場敷地内に立ち入ってこれら業務を行う場合には別途「査証」が必要とされる国・地域もございますので、渡航に当たっては事前に渡航先の国・地域の在京大使館または渡航先の国・地域のABTCチームに活動内容がABTCで許可される範囲内であるか確認の上でABTCを使用してください。
[ビザ・滞在資格]
(問44)各参加国・地域の最長滞在可能日数は何日でしょうか?
(答44)ABTCを利用し、短期商用目的にて入国した際に認められる最大滞在可能日数は60日から90日となっております。国・地域によって、その日数は異なりますので、それぞれの国・地域の最大滞在可能日数につきましては、APEC事務局のABTCサイトから各国・地域のABTCチームの連絡先をご確認いただき、直接確認してください。また、リンク先サイトの”ABTC Economy Entry Requirements”もご参照ください。
なお、実際に滞在が可能な日数は渡航先の国・地域の出入国管理当局の判断次第となります。必ずしも最大滞在可能日数が認められるとは限りませんのでご留意下さい。
(問45)ベトナムへの出入国について、30日以内に再入国する場合はビザ取得が必要だと聞いたのですが、ABTC利用の場合にもこのルールに当てはまりますか?30日以内の再入国の時はビザの申請をしなくてはいけませんか?
(答45)ベトナム政府の出入国管理制度及び査証制度に関する事項ですので、在日ベトナム大使館あるいはベトナムのABTCチームまでお問い合わせください。
(問46)海外現地法人に勤め、就労ビザも持っています。ABTCの申請は可能でしょうか?
(答46)海外企業に勤務していても、日本国発行の旅券をお持ちで、所属企業の貿易・海外投資の実績があれば申請できます。ただし、海外企業で働いている場合で、当該国・地域当局から在留資格(滞在許可、就労ビザなど)を受けている場合、ABTCを用いて当該国の入国審査を受けてしまうと、「短期商用」の在留資格を付与され、お持ちの在留資格(滞在許可)が取り消される可能性がありますので、入国審査の際には「在留資格(滞在許可)を有している」旨入国審査官によく説明していただくか、ABTCを提示しないよう注意願います。
(問47)ABTC申請中にオーストラリア渡航のためにETASの取得を申請したら、既にABTCに係る承認がおりているから取得できない、と言われました。この場合、オーストラリアに渡航できるのでしょうか?渡航できるのであれば、空港・入国審査でどうしたら良いのでしょうか?
(答47)オーストラリア政府の出入国管理制度及び査証制度に関する事項ですので、在日オーストラリア大使館あるいはオーストラリアのABTCチームまでお問い合わせください。
[入国審査(専用レーン)]
(問48)ABTC専用レーンはどこにありますか?
(答48)日本国内においては、羽田空港、成田空港ならびに中部国際空港、関西国際空港にABTC専用レーンがあります。
各参加国・地域におけるABTC専用レーンの有無については、渡航予定先国・地域のABTCチームに直接お問い合わせください。なお、各国・地域のABTC専用レーンの設置については、APECとして一覧で公開しているウェブサイトはありません。
ABTC各参加国・地域の空港・港によって、ABTC専用レーンと表示されている場合と表示されていない場合があり、表示がない場合は、主にキャビンクルーや外交員の専用レーンを共有していることが多いと伺っております。レーンの詳細については渡航後に渡航先国・地域の入国審査エリアの職員に場所をお尋ねいただくか、ABTCを提示の上、空港職員に詳細を確認ください。
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(G)旅券情報・企業情報・住所などの変更に関する質問
[旅券情報]
(問49)旅券を更新しました。ABTCの更新手続はどうすればいいですか。
(答49)ABTCには更新制度がなく、旅券を更新した場合には、その都度新規申請として申請いただく必要があります。ABTCは旅券情報と連動しているため、旅券を更新するとABTCはカード記載の有効期限に関わらず失効します。その場合には、ABTC記載の有効期限6か月前に限らず、旅券更新をされた時点よりABTCをご申請いただけます。
(問50)現有ABTCと旅券の有効期間が同日ですが、ABTCを持っていない期間を作りたくない、間を空けたくないのですがどうしたらよいのでしょうか?
(答50)上記(問50)と同様に必ず6か月以内に旅券を更新し、新しい旅券情報を送付いただくことを確約いただければ、ABTCの有効期限の6か月以上前であってもABTCを新規で申請いただけます。ただし、この場合、旅券の有効期間の残りが少ないことを理由に、参加国・地域より承認が得られない可能性があります。参加国・地域の審査は申請時提出いただく旅券情報で進みますので、全ての参加国・地域からの承認を得たカードを希望される場合は、残存期限の短い旅券の更新をしていただいた後、新しい旅券情報に基づいてご申請ください。
[企業情報]
(問51)ABTC申請中(所持期間中)に、社名や住所などの企業情報の変更がありました。手続方法を教えてください。
(答51)社名に変更があった場合は、所属企業が経済団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会のいずれか)所属である場合には取引先等へ送付している「社名変更のお知らせ」の写しを、また、経済団体所属ではない場合には履歴事項全部証明書を、現在お持ちのABTCの写しまたは旅券の写しとともにPDF形式にて外務省APEC室ABTC班宛に提出してください。この際、新しい企業名称の英語表記が確認できる資料も併せて提出ください。
住所変更の場合は特にお手続は必要ありませんが、現在申請中のご申請者様がいらっしゃり、返信用封筒のあて先に変更が生じた場合は、改めて外務省APEC室ABTC班にメールでお知らせ下さい。
(問52)転職して会社が変わりましたが、何か必要な手続はありますか?
(答52)申請時に所属していた法人から転職した後も継続してABTCの利用を希望される場合は、転籍のお手続をして頂く必要があります。この場合、外務省APEC室ABTC班にて転籍先の企業及びABTC所持者がABTC交付要件を引き続き満たしているかを確認する必要がありますので、必要書類を提出してください。転籍手続に係る必要書類については、外務省APEC室ABTC班(abtc@mofa.go.jp)までメールでお問い合わせください。提出いただいた書類について確認した結果、現有ABTCの利用を継続できない場合もありますのでご理解ください。転籍手続の結果、交付要件に該当しなくなった場合は、速やかにABTCを外務省APEC室ABTC班まで郵送にて返納願います。
[住所変更]
(問53)申請時から引っ越しをして住所が変わった場合、何か届け出は必要ですか?
(答53)ABTC交付後に引越、転勤等で住所が変わられた場合については、ご所属の会社に変わりが無い限り特段の連絡は必要ありません。
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