任期付き職員の募集
任期付職員の募集(軍縮不拡散・科学部不拡散・科学原子力課(不拡散分野))
外務省では、不拡散の分野に関し、以下の要領にて選考による職員の募集を行います。
1 採用期間
令和6年12月中旬以降の採用日から令和7年4月30日まで(予定)
2 職務内容及び待遇
「国家公務員の育児休業等に関する法律」に規定する任期付職員として採用します。
採用後は、不拡散分野の担当職員として外務本省(東京都千代田区霞が関2-2-1)に採用期間を通じ勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し初任給決定がなされます。
国家公務員共済組合員に該当しますが、採用期間が2か月以下の場合は厚生年金の対象外となるため、国民年金に加入していただきます。また、採用期間が31日以上6か月までの場合は、雇用保険の適用対象となりますので、雇用保険にも加入していただきます。
なお、任期終了後の就職等の斡旋はしていません。
また、不拡散分野に関して、軍縮不拡散・科学部不拡散・科学原子力課にて以下の業務を行います。
(1)我が国の不拡散政策全般、特に輸出管理や技術移転に係る業務
(2)国際輸出管理レジーム関連業務として、年間を通じて開催される各種会合への対応(対処方針の作成、他省庁との調整、会合への参加など)
(3)輸出管理に関するアジア諸国等を対象としたアウトリーチ活動、欧米主要国との二国間協議などの関連業務
(4)その他の不拡散・科学原子力課の所掌事項に関連する業務
(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適正や、不拡散・科学原子力課が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。
3 採用予定数
1名
4 応募資格
- (1)大学卒業又は同等の学歴を有し、不拡散関連分野において研究又は実務経験を有することが望ましい。
- (2)一定水準の英語の語学力を有すること。
- (3)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能な者。
- (4)日本国籍を有し、外国籍を有しない者。
5 申込期限及び申込書類(下記6)の郵送先
- (1)締切:
- 令和6年11月8日まで(日本国内・国外からの応募を問わず、当日までに必着)
- (2)郵送先:
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省軍縮不拡散・科学部不拡散・科学原子力課
注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集」と朱書きし、必ず書留にすること。
6 申込書類
- (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF):市販のJIS規格履歴書可)
(海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入してください。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入してください。職務経歴書の追加は任意です。) - (2)卒業(修了)証明書(大学・大学院等。入学・卒業日が記載されているもの)
- (3)戸籍謄本 1通(発行日から3か月以内のもの)
- (注1)申込書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募締切日までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参してください。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは、外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類の提出を求める場合があります。
- (注3)提出いただいた応募書類は当省において適切に保管し、採用目的で保管する必要がなくなった場合には廃棄又は削除します。
7 選考方法
- (1)第一次選考は書類審査で行います。
書類審査の結果は、令和6年11月11日頃までに応募者全員に通知します。 - (2)第二次選考は、筆記試験及び面接による人物試験で行います。
- ア 第二次選考の日時(11月中旬を予定)、集合場所等は第一次選考を通過した応募者に通知します。
- イ 第二次選考の結果(採用の合否)は、令和6年11月下旬頃までに書簡にて第二次選考受験者全員宛てに通知します。
8 備考
- (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- ア 日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者
- イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く。)。
- (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業の制限等が適用されます。)。
- (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施。)していただきます(受診結果により内定が取り消される場合があります。)
9 問合せ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省軍縮不拡散・科学部 不拡散・科学原子力課(担当:杉村)
電話:03-5501-8000(内線5657)