非常勤・期間業務職員の募集
非常勤職員の募集(ハーグ条約室「ハーグ条約専門員:臨床心理(児童心理分野)」)
令和2年11月24日
外務省では、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)関連の業務に従事される方を募集しています。
1 応募資格
- (1)日本国籍を有し、かつ外国籍を有しない方。
(確認のため、戸籍謄本の提出が必要です。) - (2)大学卒業又は同等以上の学歴を有する方。
- (3)次の各号のいずれかに該当する者
- ア 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士資格、公認心理師資格、又は外国の同等の資格を有する者
- イ 児童相談所等において心理臨床業務又は児童生徒等を対象とした相談業務について、おおむね3年以上の経験を有する者
- ウ 精神科医
- エ 児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学での勤務経験がある者
- (4)国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の我が国中央当局の業務に関心を有し、次のいずれかを有すること(必須ではない)
- ア フランス語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語又はロシア語いずれかを解する能力(主に文章読解、文書作成)(提出いただく履歴書には語学能力を示す資格や経歴を明記願います。)
- イ ハーグ条約家族法又は国際私法分野における相応の知識(同分野における実務又は研究の経験を有していることが望ましい)
- (5)英語による業務が遂行可能な方。
- (6)パソコン操作については一定の知識(MS-Word、Excel、Power Point)を有する方。
- (7)次のいずれかに属する方は、今回の募集に応募できません。
- ア 禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
- イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
(注)民間企業からの出向を希望される方は、所属組織人事当局の内諾を得てください。なお、当方が求める職務内容、勤務時間と両立する範囲であれば、兼業は可能です。
2 募集人数
1名
3 任用予定期間
開始日:令和3年4月1日
終了日:令和4年3月31日
4 採用形態
非常勤の国家公務員
5 待遇
非常勤職員の給与等に関する規定による。
6 業務内容
- (1)国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)上の中央当局としての業務を遂行する外務省ハーグ条約室において、「子の利益が最も重要」との考え方の下、国境を越えた子の連れ去り等につき、中央当局ケースオフィサーとして問題解決促進のための各種支援、広報活動及び相談業務、他国中央当局や当事者との口頭・書面でのやりとり等を行う。
- (2)臨床心理(児童心理分野)において専門的な知見及び実務経験を活かした案件への適切な対応を行う。
7 勤務時間
週5日、9時00分から15時45分まで(休憩12時30分から13時30分まで)としますが、業務上やむを得ない場合1月につき40時間を超えない範囲で超過勤務をお願いする場合があります。
8 応募方法
下記9の提出資料を簡易書留又は配達記録等の確実な方法で、以下の住所宛てに送付のこと(なお、送付いただいた応募書類はお返ししませんので、予め御了承願います。)。
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省領事局ハーグ条約室
(「ハーグ条約専門員(児童心理分野)」と朱書きのこと)
9 提出資料
- (1)履歴書(写真貼付)
- (2)英語の語学能力を証明する資料(コピーで可)。その他、外国語の語学能力を証明する資料があれば提出(コピーで可)。
- (3)児童心理に関連するこれまでの取組(研究、実務経験等)をまとめた資料(A4・1枚程度)
10 選考方法
- (1)一次審査 書類選考
- (2)二次審査
一次選考合格者のみ御連絡を差し上げ、面接試験を実施します。
面接実施日時は、担当者よりお知らせいたします。
11 応募締切り
令和3年1月30日
12 問合せ先
外務省領事局ハーグ条約室 担当 浅見
外務本省(東京都千代田区霞が関二丁目2番1号)
電話:03-5501-8000(内線2945)