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平成19年6月14日
2007年6月14日東京において、安倍総理とフン・セン・カンボジア王国首相との間で、「投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定(日・カンボジア投資協定)」の署名が行われた。
本協定交渉の経緯、協定の意義等は以下のとおり。
日付 | 経緯 |
---|---|
2006年9月 | 貿易投資促進に関する政府間協議を開催。両国は、投資の保護及び広範な自由化の要素を含む二国間投資協定の締結に向けた交渉を開始することで一致。 |
2006年12月 | 浅野外務副大臣及び山本経済産業副大臣がカンボジアを訪問し、フン・セン首相と会談。日・カンボジア投資協定の交渉開始を決定。 |
2007年1月 | 第一回交渉(於プノンペン) |
2007年3月 | 第二回交渉(於プノンペン) |
2007年6月14日 | 安倍総理とフン・セン首相が協定に署名。 |
(1)意義
(2)特徴
(1)投資家及び投資財産の保護
内国民待遇(第2条)、最恵国待遇(第3条)、投資家との契約の遵守義務(第4条)、特定措置の履行要求の禁止(第6条)、収用と補償(第12条)、争乱からの保護(第13条)、送金の自由(第15条)
(2)適用除外
安全保障例外及び一般的例外(第18条)、一時的なセーフガード措置(第19条)、信用秩序の維持のための措置(第20条)
(3)紛争解決
締約国間の紛争解決(第16条)、締約国と投資家との間の紛争解決(17条)、合同委員会(第23条)
(4)その他
発効、終了等(第27条)
(5)附属書
内国民待遇(第2条)、最恵国待遇(第3条)及び特定措置の履行要求の禁止(第6条)に対する両国の留保事項。
今後両国は、本協定の早期発効を目指して所要の国内法上の手続(国会承認等)を速やかに進めることになった。
(注:本協定は、所要の国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換の日の後30日目に発効する。)