中東

世界地図 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ

日本国防衛省とバーレーン王国国防省との間の防衛交流に関する覚書

平成24年4月11日

英語版

 本覚書は,日本国防衛省とバーレーン王国国防省(以下「両国防衛当局」という。)との間で作成されたものである。

 2008年2月に発出された「日本国とバーレーン王国との間の共同声明」を想起し,両国が防衛分野で多くの関心を共有することに留意し,両国防衛当局間の関係の発展が両国間の相互理解と信頼関係を増進させ,世界の平和と安定に資することを認識し,ここに以下の意図を表明する。

1.両国防衛当局は,以下の防衛交流を実施する意図を共有する。

  1. (1)実務レベル交流
    1. ア 両国防衛当局間の防衛問題に関する協議の実施
    2. イ 日本国自衛隊とバーレーン王国国軍との間の幕僚協議等,実務レベルの交流の実施
  2. (2)部隊間交流
    日本国自衛隊とバーレーン王国国軍との間の部隊間交流の実施(日本国海上自衛隊及びバーレーン王国海軍との間の艦艇の相互訪問時における親善訓練を含む。)
  3. (3)教育・研究交流
    両国防衛当局教育機関及び研究機関の代表間の交流の実施
  4. (4)共通の関心事項についての意見交換
     協力進展のための知識共有を目的とした,様々なレベルにおける共通の関心事項についての意見交換の実施(次の分野を含む。)
    • 地域及び国際の安全保障情勢
    • 海上安全保障
    • 国際テロ
    • 国連平和維持活動
    • 人道支援・災害救援
  5. (5)多国間協力
     いずれかの防衛当局が主催又は後援する多国間会議,ワークショップ及びセミナー等への積極的な参加(英国国際戦略研究所(IISS)主催地域安全保障サミット(マナーマ対話)を含む。)

2.両国防衛当局間の交流は,上記に限定されるものではなく,両国防衛当局は,双方の判断により,他の分野における防衛交流について検討し,実施する。

3.両国防衛当局は,他方の防衛当局の要望を十分踏まえつつ,防衛交流の過程で取得された情報が,適切に管理されること,及び情報提供する防衛当局の事前の同意無しには第三者へ提供されないことを確実にする。

4.両国防衛当局は,本覚書が国際法上及び国内法上の権利又は義務を生じさせないこと,並びに上記に掲げた活動がそれぞれの国内法令及び予算の範囲内で実施されることを認識する。

5.両国防衛当局は,いつでもこの覚書を見直すことが可能であり,また,双方の書面による同意により,この覚書を改定することができる。

2012年4月11日に東京で,日本語,アラビア語及び英語により原本二通を作成した。

日本国防衛省
金澤 博範
バーレーン王国国防省
シェイク・ハーリド・ビン・
ハマド・アール・ハリーファ殿下
このページのトップへ戻る
ハマド・バーレーン王国国王の来日 |  目次へ戻る