(1) |
一般競争入札、公募型競争入札等の推進
(イ) |
公共工事以外の公共調達について、適切な入札参加資格を設定するとともに適正な履行の確保に配慮しつつ、一般競争入札による調達を逐次拡大する。一般競争入札による調達の割合(競争入札に付した件数に占める一般競争入札の割合)を含め、一般競争入札の実施状況を毎年度公表する。
(一般競争入札状況の公表については平成16年度以降。) |
(ロ) |
公共調達について、公募型指名競争入札等の受注意欲を反映した指名競争入札の拡大を図るため、公募型指名競争入札等による調達の割合(指名競争入札に付した件数に占める公募型指名競争入札等の件数の割合)に関する目標数値を本年末までに定め、毎年度その実施状況を公表する。(平成16年度以降。) |
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(2) |
適切な競争参加資格の設定等
(イ) |
民間部門からの受注実績も一般競争等において競争参加資格における過去の実績として適切に評価する。(引き続き実施。) |
(ロ) |
調達物の仕様を設定するに当たっては、必要最小限の性能・機能を定めるにとどめ、限られた業者しか入札に参加することができないこととなることのないよう一層徹底する。(引き続き実施。) |
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(3) |
民間の技術力の活用
独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国際協力機構が公共工事を行う場合には、入札・契約の公正性、透明性に十分配慮しつつ、当該独立行政法人において民間の技術力を活用した交渉方式を試行的に実施することを要請する。(平成16年度以降。) |
(4) |
予定価格の適正な設定
取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用し幅広く行い、予定価格のより適正な設定に努める。(引き続き実施。) |
(5) |
随意契約の適正な運用等
(イ) |
随意契約による場合には、法令の定める要件に合致するかどうかの確認を引き続き適正に行う。(引き続き実施。) |
(ロ) |
一定金額以上の随意契約案件(当該契約に関する情報を開示することが適当でないと認めたものを除く)について、当省のHPにおいて、契約の相手方、契約金額等をまとめて公表する。(平成16年度以降。) |
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(6) |
落札率1事案への対応等
(イ) |
一定金額以上の公共調達(予定価格を含め当該契約に関する情報を開示することが適当でないと認めたものを除く。)について、落札率を一覧表にして公表する。(平成16年度以降。) |
(ロ) |
参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取するとともに、参考見積をもとに予定価格を作成する場合には、見積の比較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の設定に引き続き努める。(引き続き実施。) |
(ハ) |
再度入札を繰り返すことは可能な限り避け、落札者がいない場合にはなるべく再度公告入札を行うことに努める。(引き続き実施。) |
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(7) |
国庫債務負担行為の活用
(イ) |
コピー機等の物品について、購入する場合や単年度賃貸借を行う場合と比較して複数年度のリース契約を行うことに合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為による複数年契約によることとする。(平成16年度以降。) |
(ロ) |
複数年度にわたる情報システムの開発等について、単年度契約と比して合理性が認められる場合は、国庫債務負担行為による複数年契約により実施することとする。(平成16年度以降。) |
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(8) |
その他
(イ) |
徹底した仕様の見直し・合理化によるコスト削減を図る。(過剰仕様等の排除) |
(ロ) |
電話料金の割引制度の活用を引き続き図る。 |
(ハ) |
事務用品の一括購入を引き続き推進する。 |
(ニ) |
電子入開札システムの活用を引き続き図る。
(以上、引き続き実施。) |
(ホ) |
庁舎の光熱水費を削減するため、他の先進的事例を参考に、ESCO事業導入の検討等を行う。(平成16年度以降。) |
(ヘ) |
電力供給契約の入札を実施する。(平成17年度以降。)
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