「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本に入国しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。また、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。日本に到着した後に取得することはできません。
入国審査官は、日本に入国しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める入国の要件を満たしているかを審査します。要件には、旅券や査証の有効性、入国目的、滞在予定期間が含まれます。要件を満たしている場合、入国審査官は、外国人に対して「上陸許可」を与えます(旅券上に証印をする)。
「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。
査証は、「上陸許可」が与えられた時点で使用済み(注)とされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。
(注)数次有効な査証は、有効期間満了まで使用済みとはなりません。
俗にいう「ビザの切り替え」「ビザの延長」は、法律上それぞれ「在留資格の変更」「在留期間の更新」にあたり、法務省(地方入国管理局)において申請を受け付けます。