平成23年9月
2010年6月,「新成長戦略」において,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ,その実現のための施策の一つとして,「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されました。
これを踏まえ,本年1月より,医療滞在ビザの運用が開始されています。
医療滞在ビザを利用する外国人患者等及びその同伴者の皆様が査証申請を行うに際しては,日本の国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等(以下,「身元保証機関」)の身元保証を受ける必要があり,こうした身元保証機関となるためには,国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等の皆様におかれては,経済産業省または観光庁において登録していただく必要があります。今般,経済産業省及び観光庁において,登録受付が開始されましたので,お知らせします。登録を希望する方は,以下の連絡先までご連絡ください。
経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課
電話:03-3501-1790
ファックス:03-3501-0315
関連ホームページはこちら(経済産業省ウェブサイト)![]()
観光庁国際観光政策課
電話:03-5253-8111(内線:27-405)
ファックス:03-5253-1563
関連ホームページはこちら(観光庁ウェブサイト)![]()