ビザ(査証)

就労や長期滞在を目的とする場合

一般査証:家族滞在
在留期間 3年又は1年
必要書類
  1. 旅券
  2. 査証申請書 1通(ロシア・NIS諸国人は2通)
  3. 写真 1葉(ロシア・NIS諸国人は2葉)
  4. 在留資格認定証明書(注)原本及び写し1通

(既に外国において同居しているため日本人配偶者が本邦で在留資格認定証明書交付申請ができない場合等は、申請先の在外公館に事前にご相談ください。また、日系二世の方で、在マニラ日本国総領事館又は在サンパウロ日本国総領事館に直接査証申請される方は、戸籍謄本等日系人の身分を明らかにする書類、犯罪経歴証明書/無犯罪証明書等が別途必要になります。)

中国籍の方はこの他に、

  1. 戸口簿写し
  2. 暫住証又は居住証明書(申請先の大使館、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
  3. 質問票(在中国公館窓口で入手できます)

申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。

(注)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは:

 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です。詳しくは法務省入国管理局他のサイトヘへ)。

 在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館において標準処理期間内(5業務日)で査証の発給が受けやすくなり(発給が保証されるわけではありません)、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格が統制等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるという利点もあります。

 長期滞在目的の場合でも、同証明書を所持せずに直接在外公館に査証申請することは可能ですが、上記以外に多数の疎明資料を提出していただく必要があり、また、申請書類が日本国内の各地方入国管理当局に回付され審査が行われるため、処理に長期間(数ヶ月)を要することになりますのでご了承願います。

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