| 在留期間 | 3年又は1年 |
|---|---|
| 必要書類 |
中国籍の方はこの他に、
※申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。 (注)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは: 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です。詳しくは法務省入国管理局 在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館において標準処理期間内(5業務日)で査証の発給が受けやすくなり(発給が保証されるわけではありません)、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格が統制等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるという利点もあります。 長期滞在目的の場合でも、同証明書を所持せずに直接在外公館に査証申請することは可能ですが、上記以外に多数の疎明資料を提出していただく必要があり、また、申請書類が日本国内の各地方入国管理当局に回付され審査が行われるため、処理に長期間(数ヶ月)を要することになりますのでご了承願います。 |