次の場合は出入国港における上陸申請の際に査証を必要としません。
我が国は2009年9月現在、次表の63の国・地域との間に一般査証免除措置を実施しています。
これらの諸国・地域人(一般旅券所持者)は、我が国への商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には査証を取得することなく上陸申請を行うことができます。
ただし、これら諸国・地域の人であっても日本で報酬を受ける活動に従事する場合には査証が必要であり、また、それぞれの措置に定める期間を超えての滞在は適用外となりますので査証取得が必要です。
例えば、就業等長期滞在の在留資格を得て日本に既に在留している外国人が、許可されている在留期間内に一時的な用務等により日本を出国した後に、再び日本で在留するため入国しようとする場合には、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けて出国していれば、日本へ再入国するに際しては同許可に付された有効期間内であれば新たに査証を取得する必要はなく、通常の上陸手続よりも簡単な審査で入国することができます。
再入国許可申請手続は、法務省所管の各地方入国管理当局において行っています。
再入国許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に海外に渡航する必要がある場合には、数次再入国許可を申請することができます。
再入国許可が与えられる場合には、旅券に再入国許可証印が押印されます。
出国後、在外公館において再入国許可を受けることはできません。ただし、再入国許可を受けて出国した外国人が、病気等のやむを得ない事情により、その有効期間内に再入国することができない場合には、「再入国許可の有効期間の延長許可申請」を在外公館において行うことができます。(「12.再入国許可有効期間の延長について」参照)
航空機や船舶の乗客であって、乗っている航空機や船舶が日本の空港や海港に入港した機会に、買物や休息のため一時的に日本への上陸を希望するときは、査証を所持していなくても、到着した空港又は海港の入国管理当局において次のような特例上陸許可を受けることができます。
特例上陸許可申請は日本に上陸しようとする外国人本人ではなく、原則として上陸を希望する外国人が乗っている航空機や船舶の長又は運行する運送業者が申請することになっています。特例上陸が許可される場合には、在留資格・在留期間は与えられず、上陸期間や行動範囲の制限等が許可の条件として付されます。また、これらの許可は、申請人が出発地へ引き返す場合(例えば、ハワイから来てハワイへ戻るような場合)は認められません。
詳細については、各地方入国管理当局に照会して下さい。
(イ) 寄港地上陸許可
SHORE PASS と言い、航空機や船舶に乗っている外国人乗客で日本を経由して日本以外の地域へ赴こうとするものが、買物や休息等一時用務のため、乗っている航空機や船舶が寄港した出入国港の近傍(原則としてその出入国港の所在する市町村の区域内)に72時間以内の範囲内で上陸することを希望する場合に与えられる許可です。
(ロ) 通過上陸許可
TRANSIT PASS と言い、観光通過上陸許可と周辺通過上陸許可の2種類があります。
1) 観光通過上陸許可
船舶に乗っている外国人乗客が、その船舶が入港した出入国港で下船し、陸路を15日を超えない期間内で観光した後、他の出入国港に寄港する同じ船舶に帰船することを希望する場合に与えられる許可です。
2) 周辺通過上陸許可
航空機や船舶に乗っている外国人乗客で、日本を経由して他の国に赴こうとするものが、その航空機又は船舶が入港した出入国港の周辺の他の出入国港から上陸後3日以内に出国することを希望する場合に与えられる許可です。
周辺の他の出入国港とは、原則として入港した出入国港と同一の又は隣接する地方入国管理局管内にある出入国港とする取扱いがなされています。(例えば、成田空港と羽田空港又は名古屋空港は認められるが、成田空港と関西空港は認められない取扱いになっています。)
しかし、これらの許可は短期間の滞在許可であるほか、期間の更新は認められず、通過経路等も制限されますので、日本国内をあちこち旅行される場合等は通過査証又は短期滞在査証を取得の上来日することをおすすめします。
(アジア地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| シンガポール | 3か月以内 |
| ブルネイ | 14日以内 |
| 韓国(注1) | 90日以内 |
| 台湾(注2) | 90日以内 |
| 香港(注3) | 90日以内 |
| マカオ(注3) | 90日以内 |
(北米地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アメリカ | 90日以内 |
| カナダ | 3か月以内 |
(中南米地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アルゼンチン | 3か月以内 |
| ウルグアイ | 3か月以内 |
| エルサルバドル | 3か月以内 |
| グアテマラ | 3か月以内 |
| コスタリカ | 3か月以内 |
| スリナム | 3か月以内 |
| チリ | 3か月以内 |
| ドミニカ共和国 | 3か月以内 |
| バハマ | 3か月以内 |
| バルバドス | 90日以内 |
| ホンジュラス | 3か月以内 |
| メキシコ | 6か月以内 |
(大洋州地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| オーストラリア | 90日以内 |
| ニュージーランド | 90日以内 |
(中近東地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| イスラエル | 3か月以内 |
| トルコ | 3か月以内 |
(欧州地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アイスランド | 3か月以内 |
| アイルランド | 6か月以内 |
| アンドラ | 90日以内 |
| イタリア | 3か月以内 |
| エストニア | 90日以内 |
| オーストリア | 6か月以内 |
| オランダ | 3か月以内 |
| キプロス | 3か月以内 |
| ギリシャ | 3か月以内 |
| クロアチア | 3か月以内 |
| サンマリノ | 3か月以内 |
| スイス | 6か月以内 |
| スウェーデン | 3か月以内 |
| スペイン | 3か月以内 |
| スロバキア | 90日以内 |
| スロベニア | 3か月以内 |
| チェコ | 90日以内 |
| デンマーク | 3か月以内 |
| ドイツ | 6か月以内 |
| ノルウェー | 3か月以内 |
| ハンガリー | 90日以内 |
| フィンランド | 3か月以内 |
| フランス | 3か月以内 |
| ブルガリア | 90日以内 |
| ベルギー | 3か月以内 |
| ポーランド | 90日以内 |
| ポルトガル | 3か月以内 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア | 3か月以内 |
| マルタ | 3か月以内 |
| モナコ | 90日以内 |
| ラトビア | 90日以内 |
| リトアニア | 90日以内 |
| リヒテンシュタイン | 6か月以内 |
| ルーマニア | 90日以内 |
| ルクセンブルク | 3か月以内 |
| 英国 | 6か月以内 |
(アフリカ地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| チュニジア | 3か月以内 |
| モーリシャス | 3か月以内 |
| レソト | 3か月以内 |
(注1)韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注2)台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注3)香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。
なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査証が免除されています。
(注4)バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
(注5)マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。