外務省では、外務省設置法第4条第13号に定める査証業務を行っています。査証発給統計は、海外の日本大使館および総領事館等において発給した査証発給件数を毎年集計することによって、外国国籍者に対する査証発給動向を把握することを目的としています。
(1)用語の説明
(2)注意事項
(イ)取極めにより査証が免除される国があるため、法務省入国管理局において公表している出入国者統計の値と異なります。
(ロ)本統計は暦年(1月から12月まで)で集計しています。
(ハ)2009年の統計には、在ハイチ大使館発給分が含まれていません。(平成22年1月の地震の影響により、集計不能)
(3)正誤情報
2000年査証発給統計に誤りがありましたので訂正しました。
(4)統計表の一覧
外務省領事局 外国人課
〒100-8919 千代田区霞が関2-2
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