届出・証明

「在留届」をご存知ですか?
これから海外で滞在を予定される方は必見です

在留届電子届出システムORRnet在留届を提出される方は左の画像ををクリックして下さい。

いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・。
自分や家族の安全のためにもいざという時に役立つ
「在留届」をお忘れなく。

 近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。

Q 「在留届」とはどういうものですか。

A 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、 「在留届電子届出システム(ORRnet)」他のサイトヘ サイトから在留届を提出してください。また、「在留届」用紙による提出(持参、FAX、郵送)も可能です。
 なお,海外滞在が3か月未満の方も「在留届」を提出いただければ、緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられます。(ただし、住所(ホテル、短期滞在アパート等)及び連絡先の記載が必要です。)

Q 「在留届」の提出を怠るとどういうことになるのですか。

A 「在留届」が提出されていないと、在外公館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。
 例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
 また、「在留届」提出後、転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには、必ずご連絡下さい( 「在留届電子届出システム(ORRnet)」他のサイトヘ により提出された方は、このシステムにより変更届等が可能です。)。
 例えば、住所等の変更届が提出されない場合、いざという時の連絡などが受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。

Q 「在留届」にはどのようなことを書くのですか。

A 「在留届」には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅などの連絡先、旅券番号、同居家族(配偶者、子ども)などを記入します。

Q 「在留届」は公表されるのですか。

A 「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、公表はしていません。また、管理は厳重に行われています。

Q 「在留届」はどのように提出するのですか。

A 海外での在留をはじめたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」他のサイトヘ(このページの冒頭にもバナーがあります) をクリックして,いつでも同サイトから届出ができます。  なお、「在留届」用紙に記入し、持参、FAX、郵送による提出も可能です。提出のための 「在留届」用紙(PDF)PDFはPDFファイルでダウンロードすることができます。
 「在留届」用紙は、日本国内では各都道府県の旅券窓口、外国では在外公館でも入手できます。在外公館においては、遠隔地にお住まいの方に用紙を郵送することも可能ですので、希望される方は返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。
 さらに、FAX機能付き電話から外務省音声自動応答システム(東京03-5501-8490)におかけになり、音声ガイダンスに従って資料番号41100#を指定すれば、用紙をFAXにて受信することもできます。
 「在留届」用紙での提出は、必要事項を記入の上、お近くの在外公館へ直接提出して下さい(世帯ごとに届出をすることもできますし、提出はFAX又は郵送でも可能です。)。
 提出先については、 在外公館リスト を参照して下さい。


在留届が提出されているとこんなに安心

ご帰国または転居の際の届出もお忘れなく

「在留届」についてのお問い合わせは、外務省(大使館、総領事館)又は各都道府県旅券窓口へ

 外務省
  〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
  03-3580-3311(代表)
  領事局政策課

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る