公職選挙法及び同法関係政・省令の一部改正に伴い、平成16年1月1日から、在外選挙人名簿への登録申請が、申請者本人による申請のほか、在留届によって届出ている同居家族を通じての申請も可能となりました。また、登録後に発行される在外選挙人証や投票用紙等は、国外における住所地のほか、在留届に記入した「緊急連絡先」においても受領することが可能となります。
この改正概要は次のとおりです。 |
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| I 本人以外の同居家族等による登録申請手続き |
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在外選挙人名簿の登録申請は、これまでは登録申請時に登録申請者本人が旅券等を提示する必要があったことから、登録申請者本人が在外公館等に出向いて登録申請を行う必要がありましたが(いわゆる「本人出頭」)、今回の改正により、登録申請者の同居家族等を通じた旅券の提示も認められることとなったため、同居家族等による登録申請(いわゆる「代理申請」)が可能となりました。 |
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| 1 同居家族等とは |
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公職選挙法でいう「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者(登録申請者本人を除く。)をいいます。
したがって、例えば、夫が在留届の氏名の欄に記載され、妻が同居家族の欄に記載されている場合には、夫が登録申請者であれば、妻が同居家族等に該当し、逆に、妻が登録申請者ならば、夫が同居家族等に該当することとなります。 |
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| 2 登録申請時の留意点 |
| (1) |
同居家族等による登録申請は、在留届により同居家族等であることが確認できた場合に限られます。このため、在留届に同居家族等として記載されていない方が登録申請を行おうとしても、登録申請を受け付けることはできません。同居家族等による登録申請を行おうとする場合は、必ず在留届により同居家族等として届け出をしていただく必要があります。 |
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| (2) |
申出書等による確認 |
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(イ) |
同居家族等が登録申請者本人に代わって登録申請を行う場合は、登録申請者本人から登録申請の委任を受けていることを証するため、申出書を提出していただくことになっております。したがって、申出書の提出がない場合は、登録申請を受け付けることができないため(申出書に登録申請書の署名がない場合も同様)、ご留意ください。
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(ロ) |
登録申請者本人に代わって登録申請を行う方は、登録申請者本人の旅券のほか必ずご自身の旅券(旅券以外の文書は認められません。)を提示する必要がありますので、ご留意ください。 |
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