
一般旅券発給申請書の様式が平成17年12月より改訂されました。
平成17年12月10日(土曜日)以降に一般旅券の申請をされる方は
新しい申請書をご利用ください。
平成17年12月10日
平成17年6月10日、改正旅券法が公布され、12月10日(土曜日)より、改正旅券法の罰則等の部分が施行されました。これに伴い、一般旅券発給申請書(10年、5年)、一般旅券渡航先追加申請書及び一般旅券再発給申請書の様式も改訂されました。(新しい申請書では、「刑罰等関係欄」の質問事項が一つ追加されます。下記ご参照ください)。
つきましては、12月10日(土曜日)以降に一般旅券の発給を申請される方は、新しい申請書に必要事項を記載の上、申請いただきますようお願いします。新しい申請書は、国内では都道府県旅券事務所(パスポートセンター)にて、国外では各在外公館にて入手可能です。くわしくは最寄りの都道府県旅券事務所(パスポートセンター)又は在外公館にご照会ください。(なお、パスポート担当窓口一覧表に各窓口の連絡先が掲載されています。)
旧申請書(現行申請書)(12月9日(金曜日)までの申請)
刑罰等関係
- 外国において退去命令又は刑に処せられたことがありますか。
- 現在日本国法令により、犯罪につき起訴されていますか。
- 現在日本国法令により、仮出獄、刑の執行停止、執行猶予又は保護観察の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
- 旅券法に違反して刑に処せられたことがありますか。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

下線赤字部分が追加されます
新申請書(12月10日(土曜日)以降の申請)
刑罰等関係欄
- 外国において退去命令又は刑に処せられたことがありますか。
- 現在日本国法令により、犯罪につき起訴されていますか。
- 現在日本国法令により、仮出獄、刑の執行停止、執行猶予又は保護観察の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
- 旅券法に違反して刑に処せられたことがありますか。
- 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により刑に処せられたことがありますか。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。