パスポート

2006年3月19日までに海外の日本大使館、総領事館及び駐在官事務所で旅券の申請を行った方へのお知らせ
(米国入国査証の取扱いについて)

平成21年11月13日

1. 米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、2004年10月26日から「機械読み取り式でない旅券」(注)を所持している外国人が米国(2009年11月28日より、グアム及び北マリアナ諸島連邦(サイパン・テニアン・ロタ)も含まれます。)へ入国(通過を含む)する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求めています。従来は、「機械読み取り式旅券」であるか否かにかかわらず査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国に当たっては査証を免除してきたわけですが、米国政府は、その方針を変更したものです。

(「機械読み取り式でない旅券」も従来通り旅券として使用できますが、米国への短期滞在目的の入国について従来は免除されていた査証が必要とされることになったものです。)

(注)「機械読み取り式でない旅券」

 お手持ちの旅券の写真のあるページの下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でない旅券」を表しています(下記の図を御参照願います。)。

 また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。

(図)旅券

2. 日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は1992年11月以降、全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので、2004年の米国の方針変更には影響されません。IC旅券も、もちろん「機械読み取り式旅券」です。

 また、海外の我が国の大使館、総領事館、出張駐在官事務所でも、IC旅券の導入に伴い、2006年3月20日申請分から原則全て機械読み取り式旅券を発給していますが、3月19日以前に申請して発給された旅券には「機械読み取り式でない旅券」が含まれています。別表記載の大使館、総領事館では3月19日以前から「機械読み取り式旅券」を発給していますが、公館によって「機械読み取り式旅券」の発給開始時期は違っています。また、別表以外の在外公館では2006年3月19日まで「機械読み取り式でない旅券」を発給していましたので、上記1.の(注)をご参照いただき、お持ちの旅券の確認をお願いします。

 また、在外公館によっては、IC旅券の発給に時間がかかる場合がありますので、最寄りの在外公館にお問い合わせの上、時間的余裕を十分にみた上で旅券の申請手続をお願いします。

3. グアム及び北マリアナ諸島連邦(サイパン・テニアン・ロタ)については、2009年11月28日より、米国本土への渡航と同様に「機械読み取り式でない旅券」を所持して渡航する場合は査証を取得する必要があります。詳しくは、在京米国大使館のウェブサイト(日本語)http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-gcwvp.html他のサイトヘをご参照ください。

4. 婚姻等により姓名等が変更になったため、記載事項の訂正を行った「機械読み取り式旅券」は、身分事項ページ下部の「機械読み取り部分」が訂正前のままになっていますが、引き続き「機械読み取り式旅券」として扱われます。したがって査証を取得する必要はありませんが、入国審査の際、記載事項の訂正事実について説明を求められる場合があります。

5. 米国の永住権(グリーンカード)をお持ちの方は、「機械読み取り式でない旅券」であっても無査証で米国に入国することができます。

6. 海外で旅券を紛失した場合等に発給される「帰国のための渡航書」で、2009年7月1日以降に米国を通過して帰国する場合には、米国入国査証の取得が必要になります。

7. 「機械読み取り式でない旅券」で無査証の乗客を米国に運んだ航空(船舶)会社に対しては、一人につき3,300米ドルの罰金が科されることになっています。

8. 「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの国民の方々が「機械読み取り式旅券」への切替を希望される場合には、残存有効期間の長さにかかわらず、以下の通り申請を受け付けております。なお、この措置による旅券の発給には、通常の手数料を要しますので御理解をお願い致します。

申請要領

1.申請の形式及び手数料

 3月20日の改正旅券法施行に伴うIC旅券導入(IC旅券も機械読み取り式旅券です)により「機械読み取り式旅券」への切替を申請すると、ご希望により5年又は10年有効のIC旅券が発給されます(但し、20歳未満の方は5年用のみとなります)。手数料は国内では20歳以上の場合、5年旅券は11,000円、10年旅券は16,000円、在外公館ではそれぞれの現地通貨相当額になります。

(注)新規旅券の旅券番号は現在お持ちの旅券番号とは異なります。従って、滞在許可等の都合上、旅券番号を変更されたくない方、又は取得済みの査証の転記ができない方等旅券が新しくなると不都合が生じる方は、お持ちの旅券で米国査証を取得していただくことになります。

2.申請先及び交付までに要する時間

(1)居住地の在外公館

 大部分の在外公館では通常の日数(公館により多少の違いがあります)で交付できますが、一部の小規模公館では外務本省にてIC旅券を作成の上返送することになるため、1〜2か月の期間が必要になります。

(2)国内の都道府県旅券事務所

 米国入国までに一時帰国される予定のある方は、国内の都道府県旅券事務所でも申請することができます(約1〜2週間要します)。

3.申請に必要な書類

 以下の書類が最低限必要となりますが、本邦に住民登録をされていない在留邦人の方が一時帰国の際に旅券申請される場合は、査証又は再入国許可のある旅券、外国人登録証等により一時帰国者であることを証明していただく他、一時帰国者居所申請申出書などの追加的な書類の提出が必要になります。したがって、一時帰国の際に国内で申請される場合には申請書類については事前に各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。また、審査の過程で追加的な書類等の提出が必要になる場合もありますので予め御了解をお願いします。

(1)現在お持ちの旅券

(2)一般旅券発給申請書(国内国外共1通、但し、国外では2通必要な場合があります)

(3)申請者の写真(国内国外共1葉、但し、国外では2葉必要な場合があります)

(4)戸籍謄(抄)本(但し、(1)の現有旅券が失効している場合又は氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる場合)

(5)紛失・盗難・焼失などでお持ちの旅券を返納できない場合は、更に以下の書類が必要です。

(イ)紛失一般旅券等届出書(国内国外共1通)

(ロ)申請者の写真(国内国外共1葉)

(ハ)警察署発行の紛失(盗難)届出受理証明書等

(二)戸籍謄(抄)本

4.現在お持ちの旅券

 在外公館で申請された場合、現在お持ちの旅券は申請の際に返納していただきますが、公館によっては、提示いただいた後、新しい旅券が交付される時までお持ちいただける場合があります。日本国内で申請された場合は現在お持ちの旅券はその場で返納が原則ですが、お手持ちの旅券の還付を希望される方には新旅券交付時に消印の上還付されます。

(別表)

2006年3月19日以前から機械読み取り式旅券(MRP)を発給していた在外公館リスト

(アジア地域)
在ジャカルタ日本国総領事館
在シンガポール日本国大使館
在タイ日本国大使館
在大韓民国日本国大使館
在上海日本国総領事館
在香港日本国総領事館
在マニラ日本国総領事館
在マレーシア日本国大使館
(大洋州地域)
在シドニー日本国総領事館
(北米地域)
在アメリカ合衆国日本国大使館
在アトランタ日本国総領事館
在サンフランシスコ日本国総領事館
在シアトル日本国総領事館
在シカゴ日本国総領事館
在デトロイト日本国総領事館
在ニューヨーク日本国総領事館
在ヒューストン日本国総領事館
在ボストン日本国総領事館
在ホノルル日本国総領事館
在ロサンゼルス日本国総領事館
在バンクーバー日本国総領事館
在トロント日本国総領事館
(中南米地域)
在アルゼンチン日本国大使館
在サンパウロ日本国総領事館
在リマ日本国総領事館
在メキシコ日本国大使館
(欧州地域)
在イタリア日本国大使館
在オランダ日本国大使館
在デュッセルドルフ日本国総領事館
在フランス日本国大使館
在ロンドン日本国総領事館

以上31公館

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