パスポート

海外の日本大使館、総領事館及び駐在官事務所で旅券の交付を受けた皆様へ
(米国入国査証の取扱い変更について)

  1. 米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、2004年10月26日から「機械読み取り式でない旅券」(注)を所持している外国人が米国へ入国(通過を含む)する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求めています。これまでは、「機械読み取り式旅券」であるか否にかかわらず査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国に当たっては査証(ビザ)を免除してきたわけですが、米国政府は、その方針を変更したものです。

     なお、日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので今回の米国の方針変更には影響されません。また、別表記載の我が国大使館及び総領事館で最近発給された旅券もほとんどが「機械読み取り式旅券」となっておりますが、公館によってはかつて「機械読み取り式でない旅券」を発給していた時期もありますので後述の注をご参照いただき確認をお願いいたします。また、別表記載以外の在外公館では「機械読み取り式でない旅券」を発給しております。

     「機械読み取り式でない旅券」も従来通り旅券として使用できますが、米国への短期滞在目的の入国について従来は免除されていた査証(ビザ)が新たに必要とされることになったものです。

  2. グアム、サイパンなどには例外があります。

    (1)グアム島に渡航する場合は、観光等で15日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」であっても査証を取得することなく入国することができます(「グアム査証免除プログラム」が適用されます。)。グアム査証免除プログラムを利用して入国するときは、「I−736」という入国カードを提出して入国審査を受けます。15日を超えて滞在する場合や、グアム島から米国本土等に渡航する場合は、「機械読み取り式旅券」を所持するか、そうでない場合は査証を取得する必要があります。

    (2)北マリアナ諸島(サイパン・テニアン・ロタ)は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」でも無査証で入国することができます。

  3. 婚姻等により姓名等が変更になったため、記載事項の訂正を行った「機械読み取り式旅券」は、「機械読み取り部分」が訂正前のままになっていますが、引き続き「機械読み取り式旅券」として扱われます。したがって査証を取得する必要はありませんが、入国審査の際、記載事項の訂正事実について説明を求められる場合があります。
  4. 米国の永住権(グリーンカード)をお持ちの方は、「機械読み取り式でない旅券」であっても無査証で米国に入国することができます。
  5. 海外で旅券を紛失した場合等に発給される「帰国のための渡航書」も、米国を通過するときは査証が必要です。
  6. 「機械読み取り式でない旅券」で無査証の乗客を米国に運んだ航空(船舶)会社に対しては、一人につき3,300米ドルの罰金が科されることになっています。
  7. 外務省では、「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの国民の方々が「機械読み取り式旅券」への切替を希望される場合には、残存有効期間の長さにかかわらず、以下の通り申請を受け付けております。なお、この措置による旅券の発給には、通常の手数料を要しますので御理解をお願い致します。
  8. (注)「機械読み取り式でない旅券」

     我が国の旅券は、日本国内の都道府県の旅券窓口で発行されたものは全て「機械読み取り式旅券」ですが、在外公館で発行された旅券の中には一部に「機械読み取り式でない旅券」も含まれております。お手持ちの旅券のページの中で旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部にTHIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLEと記載されている場合には「機械読み取り式でない旅券」を表しています(下記の図を御参照願います。)。
     また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。

    図

    申請要領

    1.対象となる方:

    「「機械読み取り式でない旅券」(「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」の記載のある旅券)をお持ちの方

    2.申請の形式及び手数料

     現在の旅券に替えて、新規の旅券を発給するもので、有効期間はご希望により5年又は10年となります(但し、20歳未満の方は5年用のみとなります。)。手数料は大人の場合、5年旅券は1万円、また、10年旅券は1万5千円になります。

    3.申請先及び申請から入手までの期間

     申請先は国内の都道府県旅券事務所です。入手までには約1〜2週間かかりますが、この期間は都道府県によって異なりますので各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。

    4.申請に必要な書類

     申請の種類により以下の書類が最低限必要となりますが、詳細については事前に各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。また、審査の過程で追加的な書類等の提出が必要になる場合もありますので予め御了解をお願いいたします。

    (イ)現在お持ちの旅券
    (ロ)一般旅券発給申請書(1通)
    (ハ)申請者の写真(1葉)
    (ニ)戸籍謄(抄)本(但し、氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる場合のみ)
    (ホ)未使用の郵便はがき(但し、海外に長期滞在されている方等で、国内に住民登録を行っていない方は必要ありません。)

    5.現在お持ちの旅券

     現在お持ちの旅券はその場で返納して頂きます(なお、お手持ちの旅券の還付を希望される方には新旅券交付時に消印の上還付されます。)

    機械読み取り式旅券(MRP)を発給できる在外公館リスト

    (アジア地域)
    在ジャカルタ日本国総領事館
    在シンガポール日本国大使館
    在タイ日本国大使館
    在大韓民国日本国大使館
    在上海日本国総領事館
    在香港日本国総領事館
    在マニラ日本国総領事館
    在マレーシア日本国大使館
    (大洋州地域)
    在シドニー日本国総領事館
    (北米地域)
    在アメリカ合衆国日本国大使館
    在アトランタ日本国総領事館
    在サンフランシスコ日本国総領事館
    在シアトル日本国総領事館
    在シカゴ日本国総領事館
    在デトロイト日本国総領事館
    在ニューヨーク日本国総領事館
    在ヒューストン日本国総領事館
    在ボストン日本国総領事館
    在ホノルル日本国総領事館
    在ロサンゼルス日本国総領事館
    在バンクーバー日本国総領事館
    在トロント日本国総領事館
    (中南米地域)
    在アルゼンチン日本国大使館
    在サンパウロ日本国総領事館
    在リマ日本国総領事館
    在メキシコ日本国大使館
    (欧州地域)
    在イタリア日本国大使館
    在オランダ日本国大使館
    在デュッセルドルフ日本国総領事館
    在フランス日本国大使館
    在ロンドン日本国総領事館
    以上31公館
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