なお、日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので今回の米国の方針変更には影響されません。また、別表記載の我が国大使館及び総領事館で最近発給された旅券もほとんどが「機械読み取り式旅券」となっておりますが、公館によってはかつて「機械読み取り式でない旅券」を発給していた時期もありますので後述の注をご参照いただき確認をお願いいたします。また、別表記載以外の在外公館では「機械読み取り式でない旅券」を発給しております。
「機械読み取り式でない旅券」も従来通り旅券として使用できますが、米国への短期滞在目的の入国について従来は免除されていた査証(ビザ)が新たに必要とされることになったものです。
(1)グアム島に渡航する場合は、観光等で15日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」であっても査証を取得することなく入国することができます(「グアム査証免除プログラム」が適用されます。)。グアム査証免除プログラムを利用して入国するときは、「I−736」という入国カードを提出して入国審査を受けます。15日を超えて滞在する場合や、グアム島から米国本土等に渡航する場合は、「機械読み取り式旅券」を所持するか、そうでない場合は査証を取得する必要があります。
(2)北マリアナ諸島(サイパン・テニアン・ロタ)は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」でも無査証で入国することができます。
(注)「機械読み取り式でない旅券」
我が国の旅券は、日本国内の都道府県の旅券窓口で発行されたものは全て「機械読み取り式旅券」ですが、在外公館で発行された旅券の中には一部に「機械読み取り式でない旅券」も含まれております。お手持ちの旅券のページの中で旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でない旅券」を表しています(下記の図を御参照願います。)。
また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。

「「機械読み取り式でない旅券」(「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」の記載のある旅券)をお持ちの方
現在の旅券に替えて、新規の旅券を発給するもので、有効期間はご希望により5年又は10年となります(但し、20歳未満の方は5年用のみとなります。)。手数料は大人の場合、5年旅券は1万円、また、10年旅券は1万5千円になります。
申請先は国内の都道府県旅券事務所です。入手までには約1〜2週間かかりますが、この期間は都道府県によって異なりますので各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。
申請の種類により以下の書類が最低限必要となりますが、詳細については事前に各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。また、審査の過程で追加的な書類等の提出が必要になる場合もありますので予め御了解をお願いいたします。
(イ)現在お持ちの旅券
(ロ)一般旅券発給申請書(1通)
(ハ)申請者の写真(1葉)
(ニ)戸籍謄(抄)本(但し、氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる場合のみ)
(ホ)未使用の郵便はがき(但し、海外に長期滞在されている方等で、国内に住民登録を行っていない方は必要ありません。)
現在お持ちの旅券はその場で返納して頂きます(なお、お手持ちの旅券の還付を希望される方には新旅券交付時に消印の上還付されます。)