なお、日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので今回の米国の方針変更には影響されません。また、別表記載の我が国大使館及び総領事館で最近発給された旅券もほとんどが「機械読み取り式旅券」となっておりますが、公館によってはかつて「機械読み取り式でない旅券」を発給していた時期もありますので後述の注をご参照いただき確認をお願いいたします。また、別表記載以外の在外公館では「機械読み取り式でない旅券」を発給しております。
「機械読み取り式でない旅券」も従来通り旅券として使用できますが、米国への短期滞在目的の入国について従来は免除されていた査証(ビザ)が新たに必要とされることになったものです。
(1)グアム島に渡航する場合は、観光等で15日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」であっても査証を取得することなく入国することができます(「グアム査証免除プログラム」が適用されます。)。グアム査証免除プログラムを利用して入国するときは、「I-736」という入国カードを提出して入国審査を受けます。15日を超えて滞在する場合や、グアム島から米国本土等に渡航する場合は、「機械読み取り式旅券」を所持するか、そうでない場合は査証を取得する必要があります。
(2)北マリアナ諸島(サイパン・テニアン・ロタ)は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」でも無査証で入国することができます。
(注)「機械読み取り式でない旅券」
我が国の旅券は、日本国内の都道府県の旅券窓口で発行されたものは全て「機械読み取り式旅券」ですが、在外公館で発行された旅券の中には一部に「機械読み取り式でない旅券」も含まれております。お手持ちの旅券のページの中で旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でない旅券」を表しています(下記の図を御参照願います。)。
また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。

「機械読み取り式でない旅券」(「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」の記載のある旅券)をお持ちの方
(1)切替発給
現在の旅券に替えて、新規の旅券を発給するもので、有効期間はご希望により5年又は10年となります(但し、20歳未満の方は5年用のみとなります。)。手数料は国内では大人の場合5年旅券は1万円、10年旅券は1万5千円、在外公館ではそれぞれの現地通貨相当額になります。
(注)新規旅券の旅券番号は現在お持ちの旅券番号とは異なります。従って、滞在許可等の都合上、旅券番号を変更されたくない方、又は取得済みの査証の転記ができない方等旅券が新しくなると不都合が生じる方は、お持ちの旅券で米国査証を取得していただくことになります。(2)紛失・盗難、又は著しい損傷による再発給
「機械読み取り式旅券」を発給できない公館において、紛失等に伴う旅券の再発給を受ける方が、「機械読み取り式旅券」の交付を希望される場合には、当該公館で申請し、外務本省において作成、再発行された旅券を当該公館を通じて受領して頂くか、又は、帰国される途上にあるときには、当該公館より帰国のための渡航書の発給を受けた上で、帰国後に日本国内の都道府県の旅券窓口で新たに旅券申請を行って頂くかのいずれかによることとなります。
(1)「機械読み取り式旅券」の発給が出来ない在外公館(1~2ヶ月)
「機械読み取り式旅券」を外務本省にて作成の上返送することになるため、この期間が必要になりますので御了解ください。
(2)「機械読み取り式旅券」の発給が出来る在外公館(別表ご参照)
居住地の在外公館が「機械読み取り式旅券」を作成出来ない場合、近隣の公館に赴く機会がある場合は同公館で切替をしていただくことも可能です。その場合、公館にもよりますが、作成には約1~2週間かかる見込みですので事前に申請公館にお問い合わせいただければ幸いです。近隣公館に赴かれる場合には、居住国への再入国のための許可を取得しておくか又は査証が有効であることを念のため確認されるようお勧めします。
(3)国内の都道府県旅券事務所(約1~2週間)
米国入国までに一時帰国される予定のある方は、出来るだけ国内の都道府県において申請していただくようお願いいたします。
申請の種類により以下の書類が最低限必要となりますが、本邦に住民登録をされていない在留邦人の方が一時帰国の際に旅券申請される場合は、査証又は再入国許可のある旅券、外国人登録証等により一時帰国者であることを証明していただく他、一時帰国者居所申請申出書などの追加的な書類の提出が必要になります。したがって、一時帰国の際に国内で申請される場合には申請書類については事前に各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。また、審査の過程で追加的な書類等の提出が必要になる場合もありますので予め御了解をお願いいたします。
(1)切替発給の場合
(イ)現在お持ちの旅券
(ロ)一般旅券発給申請書(国内では1通、国外では2通)
(ハ)申請者の写真(国内では1葉、国外では2葉)
(ニ)戸籍謄(抄)本(但し、氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる場合のみ)
(2)紛失・盗難、又は著しい損傷の場合の再発給
(イ)一般旅券再発給申請書(国内国外共2通)
(ロ)申請者の写真(国内国外共2葉)
(ハ)警察署発行の紛失(盗難)届出受理証明書
(ニ)損傷旅券(この場合は、(ハ)の書類は不要です。)
在外公館で申請された場合、現在お持ちの旅券は申請の際に提示頂いた後は、新しい旅券が交付される時までお持ちいただけます。但し、日本国内で申請された場合は現在お持ちの旅券はその場で返納して頂きます(なお、お手持ちの旅券の還付を希望される方には新旅券交付時に消印の上還付されます。)