パスポート

Q&A
〜機械読み取り式旅券・IC旅券とアメリカ入国ビザの関係〜

平成17年9月

 日本をはじめとする27カ国は、観光など短期間の訪問であれば査証(ビザ)を取らなくてもアメリカに入国できることになっています(アメリカの「ビザ免除プログラム」の適用を受けています。)が、2004年10月26日から「機械読み取り式でない旅券(パスポート)」を所持して入国する外国人はビザを取らなければならなくなりました。また、2006年10月26日以降発行のパスポートはICチップを搭載し顔画像等を電磁的に記録したもの(以下「IC旅券」と言います。後述の参考1.を参照してください。)でなければビザを要求することになりました。今後アメリカに行くときのパスポートとビザの関係等について質問形式でご案内します。

Q1.私のパスポートが「機械読み取り式」になっているかどうか知りたいのですが。

A 日本国内で発行されたパスポートはすべて「機械読み取り式」ですが、海外で発行されたパスポートには「機械読み取り式でない」パスポートが含まれています。顔写真のあるページの最下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されているものは「機械読み取り式でない」パスポートです。発給公館名やパスポート番号だけで判断するのは間違いが起こる可能性がありますので避けてください。(詳しくは外務省ホームページ(お知らせ 米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ)にサンプル入りで掲載しています。)

Q2.私のパスポートは「機械読み取り式」ではありませんが、まだ1年以上有効期間が残っています。「機械読み取り式」に切り替えることはできますか。

A 「機械読み取り式」への切替は1年以上残存有効期間があっても受け付けています。詳しくは上記の外務省ホームページを御覧になるか都道府県旅券事務所、海外にあっては日本大使館・総領事館等にお尋ねください。

Q3.2006年10月26日以降は現在所持している機械読み取り式パスポートではアメリカにビザなしで入国できなくなるのですか。

A いいえ、そのようなことはありません。現在お持ちのパスポートが「機械読み取り式」であれば、その有効期間中は引き続きビザなしで入国できます。2006年10月26日以降に発行されるパスポートは「IC旅券」でなければビザが必要になります。(後述の参考2.を参照してください。)

Q4.日本はいつ「IC旅券」を発給するのですか。アメリカの定めた期限に間に合いますか。

A 外務省では2006年3月までの「IC旅券」導入を目指して準備中です。

Q5.「IC旅券」が導入された後は、手持ちの旅券を「IC旅券」に切り替えなければならないのですか。

A いいえ、現在お持ちの旅券は「IC旅券」が導入されても引き続き有効です。また、ご希望される方は「IC旅券」に切り替えることもできるよう検討を進めています。

Q6.私のパスポートは「機械読み取り式」ではなく、ビザ取得のため在日米国大使館・領事館(東京、大阪、那覇)に出向く機会もありません。「機械読み取り式」に切り替えた方がよいですか。それとも「IC旅券」の発行まで待った方がよいですか。切り替えるとすれば5年旅券と10年旅券のどちらを選択するべきですか。

A 貴方のアメリカ渡航予定によって事情は異なります。

(1)IC旅券導入前に渡航される予定がある場合:
 「機械読み取り式」に切り替えないとビザを取る必要があります。切り替える場合は、10年旅券でもよいのですが、早めに「IC旅券」を取得したいご希望があれば5年旅券を選ばれる方がよいでしょう。

(2)「IC旅券」導入までアメリカに渡航される予定がない場合:
 「IC旅券」導入後に切り替えられることをお勧めします(最新式の旅券を手にすることができます。)。

Q7.私の旅券は「機械読み取り式」ですが、2005年12月に有効期間が満了します。アメリカには仕事で時々出張しますが、いつ切り替えたらよいですか。

A 有効期間満了前のいつの時点で切り替えてもビザなしでアメリカへ渡航することができます。

Q8.私が持っている旅券は「機械読み取り式」ですが、2006年1月に有効期間が満了します。その後しばらくは海外旅行の予定はありませんが、早めに切替申請をした方がよいでしょうか?

A 特に海外渡航の予定がなければ「IC旅券」が導入された後に、新たに旅券を取得されることをお勧めします。ただし、現有旅券が失効してからの申請は切替ではなく新規申請になりますので、戸籍謄(抄)本を提出する必要があります(切替申請の場合は氏名、本籍に変更がなければ、原則、戸籍謄(抄)本は省略できます。)。

【参考】

1.IC旅券とは?

 現在我が国が開発している「IC旅券」とは、旅券にIC(集積回路)チップを搭載し、国籍、氏名、生年月日等の旅券面の身分事項の他、所持人の顔画像をICチップに記録した旅券です。バイオメトリクス旅券、e−Passportとも呼ばれています。近年、旅券の偽変造や成り済ましによる不正使用が増加し、国際組織犯罪や不法な出入国に利用されているため、より偽変造が困難で、かつ、電子機器での本人確認を可能とする生体情報認証技術(バイオメトリクス)を組み込んだ旅券の必要性が叫ばれ、研究されてきました。特に2001年の米国同時多発テロ以降は、テロリストによる旅券の不正使用を防止する観点から国際会議でも活発に議論され、国際的に相互運用可能な標準策定作業を行ってきたICAO(国際民間航空機関)は、2003年5月、記録媒体として非接触型ICチップを選択し、ICチップに記録する必須の生体情報として顔画像を採用(各国の判断で指紋、虹彩を追加的に採用することを認めている。)する方針を打ち出しました。我が国が現在開発中の「IC旅券」には顔画像のみを記録することにしています。

2.アメリカの法律はどうなっているの?

 アメリカ政府はテロ対策の一環として、2002年5月14日、「国境警備強化及び査証入国改正法」という法律を成立させました。この法律には旅券に関して以下のことが規定され、各国の「IC旅券」導入に拍車をかけました。

(1)米国のビザ免除プログラムの対象国として継続的に認められるためには、2005年10月26日までにICAOの定める生体情報認証技術を利用した機械読み取り式旅券を発行するプログラムを有していることを要件とする。

(2)上記によりビザ免除プログラムの対象国として継続的に認められたとしても、2005年10月26日以降に発行された旅券で米国に入国しようとする者は、上記(1)を満たす旅券でなければビザ免除の適用を受けることはできない。

この法律が制定された時点では、これらの「2005年10月26日」という期限は「2004年10月26日」とされていました。しかし、各国とも2004年の期限までに「IC旅券」を導入するのは困難であったため、日本をはじめとする各国はアメリカに対してこの期限を延期することを強く申し入れました。これを受けて、アメリカ議会は導入期限を1年延長することにし、「2005年10月26日」としました。

 しかし、それでも各国のIC旅券導入状況は新たな期限に完全に対応するのが難しい状況であることから、米政府は2005年6月15日、導入期限を更に1年間延期し、新たな期限を2006年10月26日と設定しました。この決定に当たっては、2005年10月26日以降発行されるパスポートは顔写真がデジタル印刷されていることをビザ免除の条件としています(我が国の機械読み取り式パスポートの顔写真は全てデジタル印刷となっています。)。

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