パスポート(パスポートAtoZ)

旅券法の一部改正についてのお知らせ
(「記載事項の訂正」の廃止)

平成25年4月24日

 パスポートの身分事項に変更があったときには,原則として新たなパスポートを申請いただく必要があります。氏名又は本籍の都道府県のみの変更の場合には,「記載事項の訂正」申請(以下,本申請により作成されたパスポートを「訂正旅券」としています。)を行うことも可能ですが,今後は旅券法を改正して,この「記載事項の訂正」の制度を廃止し,「記載事項変更旅券」という新たな方式の旅券を導入することとなる予定です。
 
「訂正旅券」と「記載事項変更旅券」はどう違うの?
 現行の訂正旅券は,申請者がお持ちの有効なパスポートの追記ページに訂正内容をタイプ印字により記載するもので,顔写真のページやICチップに記録された情報は変更されませんが,今後導入予定の記載事項変更旅券は,申請時にお持ちのパスポートを返納いただき,その返納したパスポートと有効期間満了日が同一のパスポートを発行するものであり,新しいパスポートとして訂正された内容は顔写真のページやICチップにも反映されます。
 
記載事項の訂正を申請される場合の注意点

(1) 訂正旅券にはパスポートの追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載されますので,機械読取部分のある顔写真のページやICチップに記録された情報は,変更されていません。また,追記ページには変更した理由が記載されていないため,出入国審査の際に多少の時間がかかったり,身分事項について質問を受ける可能性があり,その場合には,ご自身でご説明いただく必要があります。

(2)パスポートに関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)は,2015年11月24日までに機械読取式でない全ての旅券は失効すべきとしており,2015年11月25日以降は,渡航先の国によっては,現行の訂正旅券が新しい国際標準に合致しないのではないかとの指摘を受けたり,出入国時における審査においてトラブルとなる可能性が更に大きくなることが予想されるほか,海外滞在中の様々な手続に支障が生じるおそれについても同様となります。

(3)お持ちの有効なパスポートの身分事項に変更を生じた場合,新規のパスポート申請(10年又は5年)ではなく記載事項の訂正を申請される方につきましては,渡航先の入国審査手続において,訂正旅券の追記ページに氏名等が変更された事実及びその理由等を,必要に応じて入国審査官に対して自らご説明するよう,これまでにも御案内してきているところですが,外国語等の問題もあり,説明が不十分な場合には慎重な審査が必要であるとして時間がかかる場合があることが報告されています。また,訂正旅券では,空港,税関,ホテルへのチェックイン,渡航先での各種手続等において支障が生じる場合もあるようです。

(4)このような訂正旅券による海外渡航時の支障が生じないよう,今後,法律改正により,これまでの「記載事項の訂正」の方式を廃止し,申請前のパスポートと有効期間満了日が同一の新たなパスポート(記載事項変更旅券)を発行する方式を導入する予定です。改正法の施行後は,訂正旅券をすでにお持ちの方はこれを記載事項変更旅券に切り替えることはできませんので,必要があれば新規旅券を申請していただくこととなります。

(5)なお,これまでの訂正旅券につきましても,機械読取が可能な旅券であることに変わりはなく,2015年11月以降,直ちに国際標準に合致しないパスポートに該当するわけではありません。また,改正法の施行までは,結婚等により氏名や本籍地に変更が生じた場合に,新規のパスポートではなく「記載事項の訂正」を申請することも引き続き可能です。
一方で,上述のとおり,実際に海外においてパスポートを,国籍を含む身分証明書として取り扱う外国政府の様々な機関(税関,入管当局その他各種手続等を所管する行政機関の窓口等)においては,2015年11月以降は訂正旅券が国際標準外と見なされるおそれが高くなることも考えられます。このため,政府としては海外に渡航される国民の皆様の便宜を図り,安全で確実な渡航が確保されるよう,国際機関や各国政府に対し,訂正旅券が適法に当分の間流通することを周知し,これまでの「訂正旅券」により渡航する方々に支障が生じないよう,働きかけていく予定です。
しかしながら,訂正旅券が今後国際標準外の例外的な存在と位置付けられてしまい,政府として,このような周知を行っていても,上述のような支障が生じる可能性がありますので,パスポートの身分事項に変更を生じた申請者の皆様におかれましては事情を御理解の上,法律改正前においても,記載事項の訂正の申請ではなく,できるだけ新規のパスポート(10年又は5年)を申請いただきたく,よろしくお願いいたします。
 
 詳しくは,Q&Aをご参照ください。
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