平成25年8月15日
就労や長期滞在目的で日本に在留する外国人が、日本出国前に法務省(地方入国管理局)において、再入国許可を受けた場合又はみなし再入国許可により出国した場合は、再入国に当たり、通常必要とされるビザが免除されます。
(注)再入国許可及びみなし再入国許可の手続等に関する詳細は、(法務省)各地方入国管理局
へお問い合わせください。
- (注1)
- 日本国大使館・総領事館において再入国許可を取得することはできません。
- (注2)
- 再入国許可を受けて出国した外国人が、病気等のやむを得ない事情により、その有効期間内に再入国することができない場合には、「再入国許可の有効期間の延長許可」を日本国大使館・総領事館において申請することができます(ただし、みなし再入国許可により出国した場合を除く)。

