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海外在住者と日本の医療保険、年金保険の関係について
平成13年1月
1.健康保険(組合)、厚生年金保険
- この2つの制度は民間企業に勤務する者が加入するもので、概ねセットで加入することとなる。
- 加入の仕組みは、まず企業の事務所、事業所を健康保険・厚生年金保険を適用する「適用事業所」とし、その「適用事業所」に常勤で使用される者を全て加入者(被保険者)とするものである。
- 制度への加入の有無は、「適用事業所」との雇用関係で定まるものであり、「居住地」は関係ない。したがって、日本の住民登録を抹消しても「適用事業所」との雇用関係が続く限り被保険者の資格を失うことはない。
- <日本の照会先>
●健康保険関係
社会保険庁医療保険課
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
電話:+81-3-5253-1111(内線3611)
FAX:+81-3-3509-5021
●厚生年金保険関係
社会保険庁年金保険課
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
電話:+81-3-5253-1111(内線3663)
FAX:+81-3-3502-23682.国民健康保険(市町村、組合)
- この制度は、サラリーマン等が加入する被用者保険等の適用を受ける者を除き、その市町村に住所を有する者を加入対象として、各市町村が運営しているものである。
- 一般に、外国に居住する者は、国保の被保険者とはされない。
- <日本の照会先>
厚生労働省保険局国民健康保険課
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
電話:+81-3-5253-1111(内線3258)
FAX:+81-3-3504-1210
ホームぺ−ジ:http://www.mhlw.go.jp/3.国民年金
- この制度の加入者には、次の3つの種別がある。
第1号被保険者: 第2号被保険者及び第3号被保険者でなく、日本国内に居住(住民登録又は外国人登録)する20歳以上60歳未満の者 第2号被保険者: 厚生年金保険や共済年金の加入者(同時加入) 第3号被保険者: 第2号被保険者に生計を維持される配偶者
- このうち、第2号保険者及び第3号被保険者は、国内に居住することが加入の要件になっていないため、住民登録との関連はない。
- 第1号被保険者については、日本の住民登録を抹消すれば加入資格を失うこととなるが、「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満の者」は日本の国民年金に任意加入することができる。
- また、日本の国民年金に加入しない場合でも、「日本国籍を有する者が海外に居住していた20歳以上65歳未満であった期間」は「合算対象期間」として老齢年金を受けるための資格期間に算入される(ただし、年金額には結びつかない)。
- <日本の照会先>
社会保険庁年金保険課
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
電話:+81-3-5253-1111(内線3663)
FAX:+81-3-3502-2368
ホームぺ−ジ:http://www.sia.go.jp/
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