行政機関の長(外務大臣)に対し、その行政機関(外務省)の保有する行政文書の開示を求めることをいいます。以下の事項を記載した書面(
開示請求書)を外務大臣に提出すれば、誰でも開示請求できます。
(1)氏名又は団体名
(2)請求者の住所又は居所(又は団体等の事務所の所在地)
(3)法人その他の団体の場合は代表者名
(4)行政文書の名称や開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
なお、開示請求の対象となる行政文書は、開示請求がなされた時点で外務省が作成・保有しているものに限られます。したがって、情報公開法上は、開示請求を受けて新たに文書を作成することはありません。