情報公開・個人情報保護

情報公開の概要と情報公開請求の流れ

開示請求から文書の閲覧・交付まで

●行政文書

 情報公開法において、「行政文書」とは、行政機関(例えば外務省)の職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有している文書、図画及び電磁的記録をいいます(情報公開法第2条第2項)。

●開示請求者

 情報公開法に基づいて、行政機関の長(例えば外務大臣)に対して、その保有する行政文書の開示を請求する人又は法人のことを指します。開示請求は、年齢、国籍等にかかわらず、またどんな目的であっても行うことができます。
※なお、開示請求書は、固有名詞等を除き日本語で記載することとなります。

●延長

 開示・不開示の決定は、開示請求を受けた日より30日以内に行われます。ただし、次の場合には、決定の期限を延長し、その旨の通知書を送付します。新たな期限は通知書に明記されます。
1. 事務処理上の困難等正当な理由がある場合(情報公開法第10条第2項)
2. 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合(情報公開法第11条)

●決定通知

 開示・不開示の決定を通知する書面です。行政文書の全部又は一部を開示するときは、必要な手数料の額、開示を実施することのできる日時等についても通知されます。

●不服申立て

 開示決定等に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき行政機関の長(例えば外務大臣)に対して、不服申立てをすることができます。
 行政機関の長は、不服申立てがあったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。


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