
平成21年9月30日
1.「監察査察意見提案窓口」について
本窓口は,外務本省や在外公館で勤務する職員(専門調査員,派遣員等,契約ベースの方も含む)及び外務省の契約先で働く方等が直接に意見を述べ情報を提供できる制度として,平成14年8月1日に開設されました。
これまで皆様から寄せられた様々な意見等に対しては,適切且つ公正な対応措置を講じてきています。その結果,勤務環境の改善や組織運営の適正化につながったケ-スも見られます。「監察査察意見提案窓口」は,省員一人一人が主体的かつ建設的に外務省改革に参加できる仕組みとして,有効に機能しています。今後も,皆様の協力を得て,この制度を更に良いものにしていきたいと考えています。
2.制度の概要について
本制度の概要を簡単に説明すれば以下のとおりです。
- (1) 監察査察官組織は,皆様から以下の内容を含む監察及び査察の業務に関連する御意見・御要望を受け付けています。御意見等がある場合には,電子メール,郵便,書簡,面談,電話,ファクシミリ等をもって監察査察官又は監察査察室長までお寄せください。監察査察官組織が責任を持って対応いたします。
- 在外公館及び本省の業務及び運営状況
- 在外公館及び本省の会計処理状況
- 在外公館及び本省の職員の能率,研修及び服務状況
- 外務省についての法令違反行為及び職務外の法令違反行為を含む適正な業務の推進に資する事実
(連絡先)
- 電子メール:ikennteiann★mofa.go.jp(監察査察官及び監察査察室長が管理)
※「★」を「@」に変換して送信してください(迷惑メール防止のため)。
- 郵便又は書簡: 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省 監察査察官(又は監察査察室長)宛(「直披」と明記)
- 専用電話: 内線5540,又は03-5501-8000(アナウンス後内線番号5540)
(本件窓口担当官のみが応答)
- ファクシミリ: 03-5501-8078(監察査察官のみが管理)
- (2) 寄せられた意見・情報等への対応の際は,万全な保秘が図られています。例えば,監察査察官,監察査察室長及び監察査察官によって指定された監察査察官組織メンバ-のみがメ-ルや書簡等にアクセスすることができます。
- (3) 意見・情報等を提供したことをもって提案者の不利益となることがないよう配慮されています。例えば,監察査察官組織が他の関係課室と対応を協議等する場合は,原則として事前に提案者の了解を得ることとしています。
- (4) 匿名でご意見・ご要望等をお寄せいただいても差し支えありませんが,その場合には,事実関係を確認し,必要な措置をとることが難しいこともあることをご理解ください。
- ※ なお,本制度につきましては,各提案者からの情報提供や御意見等に対する個別の回答をお約束するものではないことを,予めご了承ください。
3.公益通報に係る救済制度について
通報又は相談したことを理由として不利益な取扱いがなされた場合には,その内容等に応じて,人事院に対する不利益処分についての不服申立て(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第90条),勤務条件に関する行政措置の要求(同法第86条),苦情相談制度等を利用することができます。