国民の皆様からの御意見

令和7年12月1日

1 「監察査察意見提案窓口」の設立経緯について

 本窓口は、外務本省や在外公館で勤務する職員や職務上関係する方が直接に意見を述べ情報を提供できる制度として平成14年8月1日に開設されました。

2 「監察査察意見提案窓口」の概要について

  1. 監察査察官組織は、外務本省や在外公館で勤務する職員(専門調査員、派遣員等、契約ベースの方も含む。)、外務省の契約先で勤務する方(外務省職員を含む。)及び職務上関係する方等からの以下の内容を含む監察及び査察の業務に関連する御意見・御要望を受け付けています。
    • 在外公館及び本省の業務及び運営状況
    • 在外公館及び本省の会計処理状況
    • 在外公館及び本省の職員の能率、研修及び服務状況
    • 外務省についての法令違反行為及び職務外の法令違反行為を含む適正な業務の推進に資する事実
  2. 御意見等がある場合には、電子メールで御連絡ください。
    (電子メール・アドレス):ikennteiann★mofa.go.jp
    (注)「★」を「@」に変換して送信してください。
  3. 寄せられた意見・情報等については、必要に応じて改善措置を講じております。対応の際は、万全な保秘を図っています。例えば、意見・情報等のメールへのアクセスは、監察査察官、監察査察室長及び監察査察官によって指定された監察査察官組織の職員のみに限定しています。
  4. 意見・情報等を提供したことをもって提案者の不利益となることがないよう配慮しています。例えば、監察査察官組織が他の関係課室と対応を協議等する場合は、原則として事前に提案者の了解を得ることとしています。
  5. 匿名で御意見・御要望等をお寄せいただいても差し支えありませんが、その場合には、事実関係を確認し、必要な措置をとることが難しいこともあることを御理解ください。

 (注)なお、本制度につきましては、各提案者からの情報提供や御意見等に対する個別の回答や対応をお約束するものではないことを、予め御了承ください。

公益通報者保護法に基づく公益通報者保護制度
(外務省の職員等からの通報)

1 「公益通報者保護制度」について

 外務省では、公益通報者保護法の施行に伴い、外務本省又は在外公館の職員等の法令違反行為等に関する公益通報の受付窓口を設置しています。

 公益通報者保護制度に関しては、消費者庁ホームページ内「公益通報保護制度ウェブサイト別ウィンドウで開く」を御参照ください。

2 通報者の範囲

 通報受付窓口では、以下の者からの通報を受け付けます。

  • 外務公務員(外務公務員法第2条第1項に規定する外務公務員)
  • 上記のほか、外務本省において勤務する公務員
  • 契約に基づき、外務本省及び在外公館において勤務する者
  • 外務省の契約先の労働者

3 通報の対象

 外務省(外務省の事業に従事する場合における職員、代理人その他の者を含む。)についての法令違反行為(当該法令違反行為が生ずるおそれを含む。)及び職務外の法令違反行為を含む適正な業務の推進に資する事実

4 通報受付窓口

  1. 監察査察室に通報する場合の窓口(内部公益通報内部受付窓口)の連絡先
    • 電子メール・アドレス:ikennteiann★mofa.go.jp
      (注)「★」を「@」に変換して送信してください。
       上記電子メール・アドレスに、公益通報であることを明示の上、御連絡願います。
    • 郵便又は書簡:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
      外務省 監察査察官(又は監察査察室長)宛(「親展」と明記)
    • 内部公益通報内部受付窓口専用電話:内線5540、又は03-5501-8000(アナウンス後内線番号5540)(従事者のみが応答)
      電話対応時間:9時30分~18時15分(除く12時30分~13時30分)
  2. (1)以外に通報する場合の窓口(内部公益通報外部受付窓口)
    外務省職員は、省内LANの監察査察室ホームページを御参照ください。省内LANにアクセスできない方は、上記「監察査察意見提案窓口」に御連絡いただければ、窓口を御案内いたします。

5 公益通報に係る救済制度について

 通報又は相談したことを理由として不利益な取扱いがなされた場合には、その内容等に応じて、人事院に対する不利益処分についての不服申立て(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第90条)、勤務条件に関する行政措置の要求(同法第86条)、苦情相談制度等を利用することができます。

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