報道発表

外務省組織令の一部改正について

平成20年7月1日

  本1日、「外務省組織令の一部を改正する政令」が施行された。外務省組織令の一部改正の概要は以下のとおり。

 

  1. アジア大洋州局中国課の課名を中国・モンゴル課に変更する。
  2. 中南米局の中米課及び南米カリブ課の課名をそれぞれ中米カリブ課及び南米課に変更するとともに、カリブ共同体諸国(注)を中米カリブ課の所掌国とする。
  3. 欧州局中・東欧課の所掌国にコソボを追加する。

 

(注)カリブ共同体諸国

アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ドミニカ、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ

上記の組織令改正に伴い、「外務省組織規則」についても7月1日付けで所要の改正(中国課、中米課、南米カリブ課の課名表記の変更)を行った。

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