本1日、「外務省組織令の一部を改正する政令」が施行された。外務省組織令の一部改正の概要は以下のとおり。
(注)カリブ共同体諸国
アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ドミニカ、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ
※ 上記の組織令改正に伴い、「外務省組織規則」についても7月1日付けで所要の改正(中国課、中米課、南米カリブ課の課名表記の変更)を行った。