報道発表

航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の附属書Iの改正に関する書簡の交換について

平成20年3月17日
  1. 今般、既に発出している我が方齋藤泰雄駐ロシア国大使が先方レヴィチン、イーゴリ・エヴゲニエヴィッチ運輸大臣に対する航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の附属書Iの改正に関する書簡(:ロシア連邦は、ソ連邦と継続性を有する同一の国家として同協定を引き継いでいる。)の内容に同意する旨のロシア側書簡を受領した。本改正は、日露双方の書簡の署名日である2月21日付けで発効した。
  2. 今回の附属書Iの改正は、2007年6月に開催された日露航空当局間協議の結果を受けて行うもので、両国の指定航空企業が運営する路線のうち、以遠地点が設定されている路線については地点数を増やし、以遠地点が設定されていない路線についてはより自由に地点の設定を可能にすることなどを内容とするものである。
  3. 今回の改正による主要な変更点は以下のとおり。

    (1) 以遠地点が設定されている路線

    (イ) 日本側の指定航空企業が運営する路線
     我が国国内地点として札幌を追加し、ロシア国内地点としてクラスノヤルスク及びノボシビルスクを追加する。また、以遠地点としてジュネーブ、デュッセルドルフ、ハンブルク等を追加する。

    (ロ) ロシア側の指定航空企業が運営する路線
     ロシア国内地点としてノボシビルスク及びクラスノヤルスクを追加し、我が国国内地点として札幌を追加する。また、以遠地点としてバンコク、ソウル及び香港を追加する。

    (2) 以遠地点が設定されていない路線

    (イ) 日本側の指定航空企業が運営する路線
     従来の5路線に替えて、日本国内の任意の地点と別途特定するロシア国内の10地点(モスクワを除く。)とを結ぶ路線を運航可能とする。

    (ロ) ロシア側の指定航空企業が運営する路線
     従来の5路線に替えて、ロシア国内の10地点(モスクワを除く。)と東京、大阪、名古屋、札幌、富山、青森、新潟、北九州、福岡、函館を結ぶ路線を運航可能とする。

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