
日豪租税条約の発効について
平成20年11月3日
- 11月3日(月曜日)、キャンベラにおいて、日豪間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約」(2008年1月31日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われた。
- これにより、新条約は平成20年12月3日(水曜日)に発効し、我が国においては次のものに適用される。
(1)源泉徴収される租税に関しては、平成21年(2009年)1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成21年(2009年)1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)その他の租税に関しては、平成21年(2009年)1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- この新条約は、日豪両国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるべく、およそ38年ぶりに現行条約の内容を全面的に新しくするものである。