
日・オランダ新租税条約の基本合意
平成21年12月18日
- 日本国政府は、オランダ王国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約」(昭和45年発効、平成4年一部改正)に代わる新条約について、このたび基本合意に至りました。
- この新条約は、現行条約の内容を全面的に改めるものであり、租税回避の防止のための規定を設けつつ、投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を軽減又は免除することで、両国間の投資・経済交流の更なる拡大等に資することとなります。
- 基本合意された新条約案のポイントは、以下のとおりです。
(1)投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を減免する(別添(PDF)参照)。
(2)我が国において生じる匿名組合契約に係る所得については我が国の課税権を確保する。
(3)条約の濫用を防止するための措置を設ける。
- 今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、新条約案の内容が確定することとなります。その後、両国における国内手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。