
日本国民に対するグルジア入国査証の免除について
平成17年7月6日
今般、グルジア外務省から在アゼルバイジャン日本国大使館(グルジア兼轄)に対し、グルジアを訪問する日本国民へのグルジア入国査証免除について、以下のとおり通知があった。
- グルジアにおける法改正に伴い、本年6月15日よりEU加盟国、米国、日本、イスラエル、スイスの各国民に対し、査証免除措置の扱いを行う。
- 右の措置により、日本国民を含む上記の国民は、グルジアに90日を超えない期間滞在する場合(報酬を伴う活動に従事する場合を除く)、入国査証が免除される。右免除措置は、一般、公用、外交の別なく全ての旅券に適用される。
- なお、日本国民を含む上記の国民が、グルジアに90日を超える期間滞在する場合には、グルジアの在外公館において予め入国査証を取得する必要がある。