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報道発表


「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の発効について


平成17年2月25日


  1. 平成15年5月21日に世界保健総会において採択された「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」は、平成16年11月29日に締約国数が条約の発効要件である40ヵ国に達したため、条約の規定に基づき、同日の後90日目となる平成17年2月27日に効力を生ずることとなった。

  2. わが国は、平成16年6月8日に同条約を受諾しており、同条約はわが国については、2月27日午前零時(日本時間)に効力を生ずる。

  3. この条約は、世界保健機関(WHO)の下で作成された保健分野における初めての多数国間条約であり、たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現在および将来の世代を保護することを目的とし、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制とたばこの規制に関する国際協力について定めるものである。

  4. この条約は、これまで各国が個別に実施していた、たばこ対策について国際協力の枠組みを与える第一歩となるものであり、この条約の発効は、たばこ対策についての国際的な取組みを進める上で大きな意義がある。

  5. 2月16日現在、この条約の締約国は57ヵ国である。

(参考1)

 この条約の第36条1は、「この条約は、40番目の批准書、受諾書、承認書、正式確認書又は加入書が寄託者に寄託された日の後90日目の日に効力を生ずる。」旨規定している。条約の寄託者は国際連合事務総長。
 なお、当初のWHOの発表では、昨年11月30日に締結したペルーが40番目の締約国であり、条約発効日は本年2月28日としていたが、その後シリアが昨年11月22日に締結したことが確認されたため、昨年11月29日のアルメニア及びガーナの締結により締約国が40箇国に達し、条約の発効日は本年2月27日となる旨訂正された経緯がある。

(参考2)

 2月16日現在の締約国は次のとおり。
 アルメニア、オーストラリア、バングラデシュ、ブータン、ボツワナ、ブルネイ、カナダ、クック諸島、デンマーク、フィジー、フィンランド、フランス、ドイツ、ガーナ、ホンデュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、日本、ヨルダン、ケニア、ラトビア、レソト、リトアニア、マダガスカル、モルジブ、マルタ、マーシャル、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、ミャンマー、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パラオ、パナマ、ペルー、カタール、サンマリノ、セネガル、セイシェル、シンガポール、スロバキア、ソロモン、スペイン、スリランカ、シリア、タイ、東チモール、トリニダード・トバゴ、トルコ、英国、ウルグアイ、ベトナム。

(参考3)

 条約の主な内容は次のとおり。

  1. 職場等の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置をとる。

  2. たばこの包装及びラベルについて、消費者に誤解を与えるおそれのある形容的表示等を用いることによってたばこ製品の販売を促進しないことを確保し、主要な表示面の30%以上を健康警告表示に充てる。

  3. たばこの広告、販売促進及び後援(スポンサーシップ)を禁止しまたは制限する。

  4. たばこ製品の不法な取引をなくするため、包装に最終仕向地を示す効果的な表示を行うことを要求する。

  5. 未成年者に対するたばこの販売を禁止するための効果的な措置をとる。

  6. 条約の実施状況の検討及び条約の効果的な実施の促進に必要な決定等を行う締約国会議を設置する。締約国は、条約の実施について定期的な報告を締約国会議に提出する。

・ 国際社会協力部 専門機関行政室


目次


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