「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書」への加入について
平成17年2月16日
- わが国政府は、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書」への加入書を、2月16日(水)、ロンドンの国際海事機関(IMO)本部において、エフティミオス・ミトロポリス国際海事機関事務局長に寄託した。
- この議定書は、船舶からの大気汚染を規制することを目的として、1997年9月26日に採択されたものである。
- わが国がこの議定書に加入し、この議定書に基づく国際的な法的枠組の下で船舶からの大気汚染の防止に取り組んでいくことは、わが国の船舶の円滑な運航を確保し、また、環境保全のための国際協力を促進するとの観点から有意義である。
- この議定書は、15以上の国であってその商船船腹量の合計総トン数が世界の商船船腹量の50%以上となるものが締結した日の後12箇月で効力を生ずることとなっており、本年5月19日に効力を生ずることとなっている。なお、わが国についても同じ日に効力を生ずる予定。
(参考)
現在、スウェーデン、ノルウェー、シンガポール、バハマ、マーシャル諸島、リベリア、バングラディシュ、デンマーク、パナマ、ギリシャ、ドイツ、スペイン、バヌアツ、バルバドス、サモア、アゼルバイジャン、英国およびキプロスの18ヶ国がこの議定書を締結している。
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国際社会協力部 専門機関課 |
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