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報道発表


「ジュネーヴ諸条約第一追加議定書」および「ジュネーヴ諸条約第二追加議定書」への加入について


平成16年8月31日


  1. わが国は、8月31日(火)、「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書 I )」(略称:ジュネーヴ諸条約第一追加議定書)および「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書 II )」(略称:ジュネーヴ諸条約第二追加議定書)に加入することを閣議において決定した。同31日(現地時間同日)にこれらの議定書の加入書をスイス連邦政府に寄託する予定である。これらの議定書は、加入書の寄託後6カ月となる平成17年2月28日にわが国について効力を生じることとなる。

  2. ジュネーヴ諸条約第一および第二追加議定書は、1949年のジュネーヴ諸条約を補完・拡充することによって、武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的とするものであり、傷病者、捕虜、文民などの保護や戦闘の方法・手段の規制などを規定している。

  3. 先の第159回通常国会において、いわゆる有事関連7法が成立したが、これらの法律の制定を通じて、ジュネーヴ諸条約第一および第二追加議定書を含む国際人道法の的確な実施が確保されることとなった。これを受けて、今般、国際人道法の主要な条約であるこれらの議定書を締結するものである。

  4. 国際人道法の理念の基本は、武力紛争という極限の状況においても一定の法規範の遵守を通じて紛争の被害をできる限り防ごうとするところにある。わが国がジュネーヴ諸条約第一および第二追加議定書を締結することは、国民の生命、身体および財産の保護に資するとともに、国際社会における国際人道法の発展を促進し、わが国の国際的な信頼性を高めるとの観点からも有意義である。
・ 国際社会協力部 人権人道課


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