「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書」への加入について
平成16年7月13日
- わが国政府は、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書」への加入書を、7月13日(火)、ロンドンの国際海事機関(IMO)本部においてE.ミトロポリス国際海事機関事務局長に寄託した。
- この議定書は、タンカー等から流出した油による汚染損害に関し、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金(1992年基金)」による補償が十分でない場合に補償を行う追加的な国際基金を設立すること等を目的として、2003年5月16日に採択されたものである。
- わが国がこの議定書に加入してその早期発効に寄与することは、わが国における汚染損害の被害者の保護を一層充実させるとともに、わが国が世界有数のタンカー保有国および石油輸入国である事実にかんがみ汚染損害に係る国際協力を一層推進する見地から有意義である。
- この議定書は、(1)少なくとも8の国が、この議定書を締結すること(2)国際海事機関(IMO)の事務局長が、全締約国の拠出者が前歴年中に受け取った油の総量が4億5千万トンに達した旨の情報を1992年基金の事務局長から受領することの2つの要件が満たされた日の後3箇月で効力を生ずる。
なお、現在、5ヵ国(デンマーク、ノルウェー、フィンランド、フランスおよびアイルランド)がこの議定書を締結している。
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国際社会協力部 専門機関行政室 |
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