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報道発表


「東南アジアにおける友好協力条約」の加入書への署名および批准書の寄託について


平成16年7月2日


  1. わが国政府は、7月2日(金)、インドネシアのジャカルタにおいて、「東南アジアにおける友好協力条約」の加入書への署名を行い、オン・ケン・ヨンASEAN(東南アジア諸国連合)事務総長に対して、同条約の批准書を寄託した。

  2. この条約は、東南アジアにおける平和、友好および協力の促進を目的とし、経済、社会等の各分野における一般的な協力の原則につき規定するものである。
     わが国がこの条約を締結することは、わが国が今後東南アジア諸国と一層緊密かつ建設的な友好協力関係を構築していく意志および姿勢を象徴的に示す上で有意義であると認められる。

  3. この条約は、昭和51年(1976年)6月22日に効力が発生しており、締約国(平成16年6月1日現在)は、13カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、パプアニューギニア、ラオス、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、中国、インド)である。
     わが国については、本日、ASEAN事務局に批准書を寄託したことにより効力が発生した。


・ アジア大洋州局 地域政策課


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