「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の受諾書の寄託について
平成16年6月8日
- わが国政府は、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の受諾書を6月8日(火)、ニューヨーク(国連)において、国際連合事務総長に寄託した。
- この条約は、世界保健機関(WHO)の下で策定された、保健分野における初めての多数国間条約であり、たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現在および将来の世代を保護することを目的とし、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制とたばこの規制に関する国際協力について定めるものである。
- この条約は、これまで各国が個別に実施していたたばこ対策について国際協力の枠組みを与える第一歩となるものであり、わが国がこの条約を受諾することは、たばこ対策への取組や保健分野の国際協力に関するわが国の積極的な姿勢を示す上で大きな意義がある。
- この条約は、40カ国が締結した日の後90日目の日に効力が発生することとなるが、本年6月8日現在で未発効であり、締約国は18カ国(ニュージーランド、ノルウェー等)、署名国は米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ、オーストラリア、中国等を含む122カ国(欧州共同体(EC)を含む。)である。
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国際社会協力部 専門機関行政室 |
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