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報道発表


「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の署名について


平成16年3月9日


  1. わが国政府は、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(WHO Framework Convention on Tobacco Control)に署名することを閣議において決定した。また、同条約の締結について国会の承認を求めることを、併せて閣議において決定した。

  2. この条約への署名は、3月9日(日本時間10日)、ニューヨーク(国際連合本部)において、原口幸市国連代表部大使が行う予定である。

  3. この条約は、世界保健機関(WHO)の下で策定された、保健分野における初めての多数国間条約であり、たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現在および将来の世代を保護することを目的とし、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制とたばこの規制に関する国際協力について定めるものである。

  4. この条約は、これまで各国が個別に実施していたたばこ対策について国際協力の枠組みを与える第一歩となるものであり、わが国がこの条約に署名することは、たばこ対策への取組や保健分野の国際協力に関するわが国の積極的な姿勢を示す上で大きな意義がある。また、わが国がこの条約を締結することにより、たばこに関しインターネット等により国境を越えて行われる広告、たばこ製品の不法な取引等、これまで国際的に確立した規制や基準がない問題についてわが国がたばこ製品の主要な生産国かつ消費国としての立場から国際基準の整備作業に寄与し、バランスのとれた真に実効的な国際基準作りに大きな効果が期待される。

  5. この条約は、本年2月末現在で未発効であり、締約国は9カ国(ニュージーランド、ノルウェー等)、署名国はEU(欧州連合)各国、カナダ、オーストラリア等を含む95カ国(欧州共同体(EC)を含む。)である。

・ 国際社会協力部 専門機関行政室


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