「気候技術に関する自発的活動のための実施協定」への加入について
平成15年9月19日
- わが国政府は、9月19日(金)、「気候技術に関する自発的活動のための実施協定」に加入することを決定した。この決定に基づき、わが国は同日、この協定の加入書をパリのIEA(国際エネルギー機関)法律顧問部に寄託する。
- この協定は、環境技術の移転の基礎となるものであり、わが国は、この協定に加入することにより、この分野においてわが国が一層の主導的な役割を果たすことが可能となる。また、京都議定書に定められている共同実施および低排出型の開発の制度等への促進にも資することが可能となる。
(参考)
- 気候技術に関する自発的活動および実施協定の概要
「気候技術に関する自発的活動」とは、わが国を含むOECD(経済協力開発機構)加盟国の一部が、IEAによる事業管理の下、1995年に地球規模の気候変動を含む環境問題に対応するための技術の開発および普及を目的として自発的に開始した活動。UNFCCC(気候変動に関する国際連合枠組み条約)第7回締約国会議において環境技術の移転に関する専門家会合が設立され、環境技術の移転に関する関心が高まったことを背景に、同活動が注目されるようになった。2003年7月には、同活動の機能を強化するため、IEA理事会により実施協定を作成することが決定された。同協定はカナダ、ドイツ、ノルウェー、英国および米国の5ヵ国の政府の署名により、同年7月15日に発効している。
- 本実施協定の参加者が実施する中核的な活動を含む年次作業計画
(1) |
技術のニーズの評価における開発途上国および移行国との協力 |
(2) |
セミナーおよびシンポジウムの開催 |
(3) |
技術のニーズの評価をいかに実施するかについての開発途上国および移行国との協
力 |
(4) |
能力の開発を達成するための訓練コース |
(5) |
情報の普及 |
(6) |
計画の管理者および計画の事務局による支援活動 |
|