「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約」の加入について
平成15年8月26日
- わが国政府は、8月26日(火)、「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約」に加入することを閣議において決定した。なお、今回の決定に基づき、わが国は同日、この条約の加入書を国際原子力機関(IAEA)事務局に寄託する予定である。
- この条約は、1995年7月から7回にわたって専門家会合において議論が行われ、1997年9月にウィーンで開催された外交会議において採択された。
- この条約は2001年6月18日に発効しており、わが国については加入書の寄託後の90日目(11月24日)に効力が生ずることとなる。この条約の締約国は8月5日現在、31ヵ国(G8(主要8ヵ国)では米国、英国、フランス、ドイツおよびカナダの5ヵ国)である。なお、わが国は、8月5日に加入書を寄託し11月3日に締約国となるオーストラリアに続いて、第33番目の締約国となる。
- この条約は、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理の安全を規律する法令上の枠組みを定めること等を締約国に義務付けることにより、使用済燃料および放射性廃棄物の管理の高い水準の安全を世界的に達成すること等を目的とするものである。わが国がこの条約を締結することは、使用済燃料および放射性廃棄物の安全な管理を目指す国際的な取組に寄与するとの見地から有意義である。
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