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報道発表


一般旅券申請受付等における住民基本台帳ネットワークの利用について


平成15年3月31日


  1. 外務省は、4月1日(火)から、都道府県が行う一般旅券の申請受付等に際して、申請者の本人確認を住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)を通じて実施するため、旅券法施行規則の一部改正を行った。このため、都道府県における一般旅券申請受付等において、原則として、申請者は住民票の写しを提出する必要がなくなることになる。

  2. 今回の改正は、本年2月に住民基本台帳法の一部改正が施行されたことにより、住基ネットを通じて申請者本人を確認するための情報の入手が可能となったことにより実施するものである。

  3. なお、各都道府県の旅券事務所における運用開始時期については、端末機の設置等の事情もあるが、都道府県毎に準備が整い次第、実施を開始することになるが、大多数の都道府県は4月1日から開始する予定である。これにより、旅券発給の一層の円滑化が図られるものと期待される。


・ 領事移住部 旅券課


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