「刑を言い渡された者の移送に関する条約」(受刑者移送条約)への加入書の寄託について
平成15年2月17日
- わが国政府は、「刑を言い渡された者の移送に関する条約(受刑者移送条約)」への加入書を、2月17日(月)フランスのストラスブールにおいて欧州評議会事務局長に寄託した。
- この条約は、昭和53年(1978年)6月の欧州司法大臣会合における議論等を踏まえ、昭和58年(1983年)3月の欧州評議会閣僚委員会において、欧州評議会加盟国だけでなく非加盟国にも開かれた多数国間条約として採択されたものであり、外国において刑を言い渡された者をその本国に移送するための手続等について定めたものである。
- わが国は、本件条約の52番目の締約国となり、本年6月1日にわが国に対する効力が発生する。また、わが国として欧州評議会にて作成された条約に加入するのはこの条約が初めてのものとなる。
- わが国がこの条約を締結することは、海外において刑に服している邦人受刑者およびわが国において刑に服している外国人受刑者に母国において刑に服す機会を与えることによって、これらの受刑者の社会復帰の促進に寄与することにつながるほか、わが国司法行政のよりよい運営を実現し、刑事分野における国際協力の発展に貢献することが期待される。
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