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その他のお知らせ
在外被爆者の方々へのお知らせ
日本国外からの各種手当・葬祭料の申請手続き等について
これまで、在外被爆者(被爆者手帳を有する者)は、被爆者援護法に基づく健康管理手当等各種手当及び葬祭料の支給申請については、日本で行わなければならないこととなっていましたが、平成17年11月30日よりこれらの支給申請をお住まいの地域を管轄する在外公館その他最寄りの在外公館経由で行うことが可能となりました。
詳細は、厚生労働省ホームページ(
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku.html
)をご覧下さい。
また、不明な点は最寄りの
在外公館
等にも御照会いただけます。
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