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川口外務大臣談話

国際刑事裁判所規程の発効について


平成14年7月1日

  1. わが国は、国際刑事裁判所(ICC)規程が本日(7月1日)発効したことを心から歓迎する。この規程は、国際社会における最も深刻な犯罪の発生を防止し、もって国際の平和と安全の増進に資するものである。また、同規程は、こうした犯罪を裁く常設の国際裁判所を設置する初めての国際約束として大きな意義を持つものである。

  2. わが国は、ICCの設立を一貫して支持し、その実現に向けて努力してきており、1998年のICCに関するローマ会議においても、わが国は、ICC規程採択のため積極的な貢献を果たした。また、わが国は、ICC設立に向けニューヨークで開催されてきた10回の準備委員会会合にも、これまで全て参加してきており、ICCの設立に向けた作業に積極的に関与してきている。

  3. わが国は現在、ICC規程の締結に向けて、同規程の内容や各国における法整備の状況を精査し、国内法令との整合性について必要な検討を行っている。今般、ICC規程が発効したことを踏まえ、わが国としては必要な検討を加速させていきたいと考えている。

    (参考)
     ICC規程は、60番目の国による批准書の寄託後60日を経過した最初の月の1日に発効する。去る平成14年4月11日に10ヵ国が批准書を寄託し、締約国数が66ヵ国となったため、本年7月1日にその効力が発生することが確定した。
     なお、本年6月28日現在の締約国数は69(署名国は139)であり、発効後7年目には規程見直しの会合が開催される予定である。


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